相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター

三宮の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続手続きにかかる時間はどのくらいか司法書士の方教えてください(三宮)

はじめてご相談します。私は三宮に住む会社員です。先月、三宮郊外に住む父が亡くなり、相続手続きをしなければなりません。相続人は母と私です。母は健在ですが、難しい手続きはやりたくないと私がほとんどの手続きをやることになりそうです。とはいえ、私は仕事が忙しく海外を拠点としているため、三宮に戻ってこられる日は限られています。職場に父の相続手続きのため帰国したいという申し出はする予定ですが、できればこの期間で終わらせてしまいたいです。帰国前にある程度の準備を済ませておきたいのと、ある程度の目途をつけたいので、手続きに要するおおまかな期間を教えて下さい。併せて必要書類を教えていただけると有難いです。(三宮)

A:相続手続きに要する一般的なお時間をご説明します。

先に相続手続きに関係する財産についてご説明します。相続財産とは例外を除き、金銭価値のあるものを指します。下記以外にも対象財産はございますが、今回は一般的に多い下記2つについてご説明いたします。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など

【金融資産のお手続き】亡くなった方(被相続人)の口座名義を相続人名義へと変更するか、解約して相続人へ分配するために手続きをします。
必要書類およびお手続きにかかる期間・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等(金融機関により異なるためご確認ください)。
資料収集で約1~2か月、金融機関での処理は2~3週間程度。

【不動産の手続き】亡くなった方(被相続人)が所有する不動産の名義を相続人名義へ変更します。
必要書類およびお手続きにかかる期間・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。資料の収集で約1~2か月、法務局へ申請後、約2週間で手続き完了。

なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、相続人の中に行方不明者がいる、未成年がいるといった場合や、ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所でのお手続きが必要となりますので、その分のお時間が追加されることとなります。相続手続きについてのご不安、ご質問は加古川相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮のみならず、三宮周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは三宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは三宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

加古川の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、相続する遺産が少ない場合でも、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか?(加古川)

加古川在住の専業主婦です。先日闘病していた父が加古川の病院で亡くなりまして、相続に関する手続きを親族で進めているところです。

遺品整理をした際も遺言書は見つからなかったため、加古川の葬儀場で葬儀を済ませた後、相続人同士で集まり、父の財産の分割について話し合いました。財産調査を行いましたが遺産は別段多くなく、私たちが相続するものは、父が住んでいた加古川の自宅と数百万円ほどの預貯金くらいです。相続人は私と息子2人の家族だけですので、遺産分割協議書を作成するほどではないのでは?と息子から話がありました。手間にもなってしまいますので、私も遺産分割協議書は作らず、相続を終えてしまおうかと考えていますが、問題ないでしょうか?何か懸念されることがあれば、司法書士の先生にご助言いただきたく、ご相談させていただきました。(加古川)

A:今後不要なトラブルが起きぬよう、相続手続きのためだけではなく、遺産分割協議書の作成をすると安心でしょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加する遺産分割協議にてどのように相続財産を分割するか話し合い、合意した内容を取りまとめたものです。この遺産分割協議書が必要になるのは、相続手続きをする際に不動産の名義変更をする場合です。なお、故人が遺言書を遺していた場合は、この限りではありません。遺言書の内容を元に、相続手続きを進めていきますので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も不要です。

ただし、遺品整理をしても故人の遺言書が見つからない場合には、先述した通り遺産分割協議で、相続財産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成したほうが良いでしょう。
なぜかと申しますと、相続は相続人が想定していなかった財産が急に手に入るというトラブルの元になりかねない状況です。親しい間柄であったとしても、後々「やはり納得がいかない」という相続人が出たり、遺産分割について「言った・言わない」の水掛け論になったり、相続人同士が不仲になってしまうことも考えられます。
そのようなことを防ぎ、今後の相続手続きをスムーズに進めていくためにも、遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

 

【遺産分割協議書が必要なケース】

  • 相続税の申告手続き
  • 相続した不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合
  • 遺言書がなく、複数人の相続人がいる場合
  • 相続人同士のトラブルを防ぎたい場合

遺産分割協議書を作成していない場合、金融機関すべての所定用紙に、相続人全員が署名押印をしなければなりません。

 

人生の中で、相続を経験することはそう何度もあるものではありません。そのため、急に手に入った財産に対し、どのように対応したらいいのか不安やお悩みを抱えてしまう方も少なくありません。相続人を調べ、故人の持っていたすべての財産を調べて評価を行い、その結果に合わせて遺産分割を行う・・・等々、相続手続きは、手間がかかり体力的にも心身的にも負担が掛かるものです。
相続手続きに馴染みのない方がインターネットなどで知った情報をもとに、手続きを進めた場合、想定以上に時間が掛かってしまうこともあります。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様に向けて相続手続きに関する無料相談を実施しております。相続手続きには期限が定められているものもありますので、お困りのまま手続きしないでおくと、場合によってはペナルティが生じて不要な出費をすることにもなりかねません。

まずは、加古川での相続手続きに実績のある加古川相続遺言相談センターに、お気軽にお問合せ下さい。初回相談は完全無料にて対応しておりますので、「相続が発生したけれど、何をしたらいいかわからない」、「葬儀は済ませたけど、相続人同士でどう話し合ったらいいの?」など、加古川の皆様のお困りに寄り添って、専門的なアドバイスやサポートをさせていただきます。
加古川の皆様のお問い合わせをお待ち申し上げております。

三宮の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きの流れについて司法書士の先生に伺いたい。(三宮)

私は三宮で生まれ育った者です。現在三宮市内の病院に入院している80代の父がもし亡くなった場合、私は相続手続きについての知識が皆無なので、何から手をつけていいかわかりません。不謹慎かもしれませんが、ある程度の心構えをもってその時を迎えたいため、相続手続きをはじめるにあたり知っておいた方がいいことや相続の流れについて教えていただきたく問い合わせました。もし必要であれば実際にそちらの事務所に伺います。(三宮)

A:一般的な相続の流れをご紹介します。ご質問などはお気軽にご相談ください。

ご家族がお亡くなりになると非常に多くの「やらなければいけないこと」が生じるため、余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、少しずつご準備されることは賢明なご判断と考えます

ご家族のご逝去後、相続が開始されましたらまず遺言書を探して下さい。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は遺産分割協議を行う必要は無く、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
今回は遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍から相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せます。戸籍の収集は過去に籍を置いたことのある全役所で取り寄せることになるため時間に余裕をもって進めましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の所有していた全財産を把握します。財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナスも含みます。明確にできた財産内容を分かりやすくまとめた相続財産目録を作成します。 

③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合には期限があるため注意が必要です。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないとマイナスの財産も相続することになります。

④遺産分割協議・・・財産の分割方法を話し合うため相続人全員による遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印を行います。なお、作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などにおいて必要となりますので大切に保管しておきましょう。

⑤財産の名義変更・・・相続財産に不動産や有価証券などが含まれる場合は、被相続人名義から相続した方へ名義変更をします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする加古川相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。三宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている加古川相続遺言相談センターの専門家が、三宮の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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