な行

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があります。違いとしては認知症などによってご本人の判断能力がはっきりしているかどうかで違ってきます。任意後見制度はご自身の判断能力があるうちに誰に後見人になってもらうか、どんな事を代理してもらうのかを個別契約で決めておく制度です。法定後見制度では、すでに判断能力が無くなってしまった場合に周囲の方が家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。

 

 

内容証明郵便

書留として郵送した文書について、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、郵便局が証明する制度です。
遺留分減殺請求をするときなどに内容証明郵便が利用されます。

 

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内縁の配偶者

婚姻の届出はしていないが夫婦同様の共同生活を送っている男女関係のことです。
子供が生まれても嫡出子にできません。
内縁の配偶者は相続権がありませんが、相続人がいない場合に特別縁故者に該当すれば、相続財産を受取ることができます。

 

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二次相続

例えば父母とその子がいる場合で、父親が死亡して母親と子供が相続することを一次相続。次に母親が死亡して子供が相続することを二次相続といいます。
相続税がかかる場合、一次相続では配偶者の税額軽減が使えますが、二次相続では配偶者の税額軽減が使えません
ただし、一次相続から10年以内に二次相続があると、一次相続で支払った相続税の一部を差し引くことができます。

 

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任意後見

将来自分が認知症などになったときの後見事務と後見人を、公正証書による契約によって定めておく制度です。
任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。

 

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認知

認知とは、婚姻関係にない父の母の間に出生した子(非嫡出子)と親との間で法律上の親子関係を発生させる手続で、主として父親との間で必要とされるものです。
認知には、親が自発的に認める任意認知と、親が認知しない場合に子の側から裁判所に訴えてなされる強制認知とがあります。
また、遺言で認知することもできます

遺言認知

 

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相続に関する用語集の関連項目

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