相談事例

明石市 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3

明石の方より遺言のご相談

2019年04月08日

Q:自筆証書遺言の何を自書しなくてもよくなったのでしょうか(明石)

私は、明石市内に多数の不動産を所有していますが、自分の亡き後、これらの不動産を誰に相続してもらうかを考えています。

最近法律が改正されて、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、自筆証書遺言でこれらの不動産の相続について書いておこうと考えているのですが、何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(明石)

 

A:自筆証書遺言に添付する財産目録は、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多くの財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の妻Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の長女Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し自筆証書遺言に添付する方法がとられます。

本来、自筆証書遺言は、全文を遺言者が自書しなければならないのですが、民法の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。

したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

当相談センターでは、相続に関する様々なご相談に相続の専門家が最新の法改正にも沿った対応をしております。相続のご心配事がある方や遺言書の作成をご検討されている方などで、明石にお住まいの方はdoors相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。お客様のお話しをお伺いして、どのようなお手伝いが可能かご案内させて頂きます。

また、明石にお住まいの方でお身体が不自由で当事務所にお越しいただくことが難しい方は出張面談にも対応しておりますのでお問合せ下さい。

明石の方より相続のご相談

2019年03月11日

Q:相続の際に妻の連れ子に財産を渡したい(明石)

私は現在明石にある持ち家に親子4人で暮らしています。私と妻は10年前にバツイチ同士お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚した経緯があります。その後ありがたいことに家族の仲は良く、お互いの連れ子を実の子と思い過ごしています。

私にとっては実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますので連れ子も実の子と同様に扱っていますが、私にもしもの事があった場合、相続ではどうなるのでしょうか?私と妻は籍を入れているので連れ子も実の子と同様に相続人になりますか? 私に万が一のことがあったら、私の財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(明石)

 

A:何もしないでいると再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。したがって、連れ子には相続権がありません。

連れ子に財産を遺したい場合には二つの方法があり、一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法となります。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご相談者さまのご希望通りに相続させることができるようになります。ただし、奥様の元配偶者から養育費の支払いを受けている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるためです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を「遺贈する」という旨を書き残すという方法です。遺言書の作成方法には代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という方法があります。確実な遺言書を作成する場合には公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造の恐れがなく、作成時に公証人による法的なチェックを受けることができます。

 

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明石の方より相続についてのご相談

2019年02月13日

Q:父の公正証書遺言が見つかりません。どうすればよいでしょうか?(明石)

私の父が1か月前に亡くなりました。父は明石の病院に入院していたのですが、亡くなる直前、父より公正証書遺言を2年前に作成していたことを告げられました。しかし、父が勘違いしているのか教えられた場所に公正証書遺言が入っておらず、見つけることができません。内容は分かりませんが、父の遺志を叶えてあげたいのです。私は今後どのように相続手続きを進めていけばよいのでしょうか?相続が開始したため他の兄弟より相続手続きについて早く行うように急かされています。(明石)

 

A:公正証書遺言は検索をすることができます。

お父様が確かに公正証書遺言を作ったとおしゃっていたならば、まず公正証書遺言を検索することをお勧めします。昭和64年1月1日以降に公正証書遺言を作成しているならば、お近くの公証役場で、日本公証人連合会が管理している遺言検索システムを検索し、遺言書の有無を確認することができます。検索結果により、遺言書の原本がどの公証役場で作成、保管されているのかがわかりますので、その公証役場に謄本を請求します。遺言書の謄本を入手した後にはその内容に沿って相続手続きを行って下さい。

遺言書を書いた本人が亡くなった後にこの検索システムを利用できるのは、相続人・受遺者などの利害関係人、又はその委任状を持った代理人や 遺言執行者と限定されます。検索時にはお父様が亡くなったことを証明する戸籍謄本の他、ご相談者様が相続人であることを証明する戸籍謄本等など、立場により必要な書類が異なるので確認し準備しておきましょう。

 

今回のように公正証書遺言で作成した場合、手元にあった正本や謄本を紛失してしまっても、再度発行してもらえるので、このような事態の時も安心です。加古川相続遺言相談センターでは遺言書を使った相続手続きの仕方も詳しくご案内いたします。明石近辺にお住まいの方は、お気軽にお問合せ下さい。

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