相談事例

稲美町 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 2

稲美町の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:父が亡くなりました。法定相続分について教えてください。(稲美町)

稲美町在住の会社員です。先月稲美町にある実家に住んでいた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。葬儀後、遺品整理を行いましたが、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、遺産分割協議をすることになります。遺産分割協議をするにあたり、相続人の関係がややこしく、法定相続分の割合について判断しかねます。相続人は、母と私と本来であれば姉ですが、姉は既に他界しているため姉の一人の子が相続人になります。父の相続について、それぞれの相続人が受け取る割合を教えていただけますでしょうか。(稲美町)

 

A:法定相続人の相続順位により相続する割合は異なります。

法定相続人とその順位は下記のようになります。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第一順位:子供や孫〈直系卑属〉
  • 第二順位:父母〈直系尊属〉
  • 第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

被相続人に配偶者がいるかどうかで法定相続分の割合は異なります。

  • 【法定相続人が配偶者、子】
    配偶者:1/2
    子:残りの1/2を子の人数で平等に分配
  • 【法定相続人が配偶者と父母】
    配偶者:2/3
    父母:残りの1/3を人数で平等に分配
  • 【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
    配偶者:3/4
    兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 【配偶者がいない場合】
    法定相続人の人数に応じて均等にわける

上記により、ご相談者様のケースに当てはめますと、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4となります。

相続分は必ずこの通りに財産を相続しなければならないという事ではなく、相続人同士の遺産分割協議で遺産分割を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めた際はこの法定相続分を基準にして話し合いを進めると良いでしょう。

 

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、稲美町の皆様の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み事全般のみならず、稲美町にお住いの皆様の遺言書や各種相続手続き、相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。稲美町にお住まいの皆様、ぜひお気軽に相続遺言相談センターにご相談下さい。稲美町の地域事情に詳しい専門家が、稲美町の皆様の親身になってお伺いさせていただきます。稲美町の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

稲美の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:母が認知症なのですが、相続手続きはどう進めれば良いですか。(稲美)

稲美町の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産を調べたところ、稲美町にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。相続人にあたるのは母と私と弟の3人です。相続の相談も終え、手続きのみですが、母は数年前から認知症を患っております。認知症の症状が重く、署名や押印はできない状態で、相続手続きが進まず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。教えていただきたいです。(稲美)

 

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

は成年後見人にはなれません。

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

 

加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。

稲美町在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

稲美の方より相続についてのご相談

2019年10月05日

Q:相続人で行う遺産分割協議に期限はありますか?(稲美)

先日、稲美に住んでいる兄が亡くなりました。兄は、すでに他界した両親の実家を相続して、住んでいました。兄は生涯独身だったので、今回の相続では私と、下の妹の2人が相続人になります。私と妹は現在稲美から遠方のところに住んでいるのですが、稲美の実家をどうしようか姉妹で意見がまとまりません。遺産分割協議がなかなか進まない状況なのですが、遺産分割協議には期限はあるのでしょうか?(稲美)

A:相続人による遺産分割協議に期限はありません。

遺産分割協議自体に期限は定められておりません。しかし、期限がないからといって放置しておくと後々問題が発生してしまう可能性もありますので注意しましょう。

遺産分割協議をせず、お兄様の相続手続きをしないままの状態で、ご相談者様か妹様の相続が発生してしまった場合、お兄様の相続も関係してきてしまうので、遺産分割や相続手続きが複雑になってしまいます。

さらに相続財産には稲美の不動産がありますので、お兄様の相続の際に相続登記をしないままの状態で何代にもわたってしまうと、相続人が増えてしまい、さらに遺産分割協議が複雑になってしまいます。また、お兄様の相続が発生した際に取得した登記に必要な書類の保存期間が過ぎてしまうと、後々の取得が困難になってしまい、さらに手続きが困難になってしまいます。したがって、遺産分割協議には期限は定められておりませんが相続手続きが複雑になってしまう前に、お兄様の相続手続きを完了された方がよいでしょう。

遺産分割協議に期限はありませんが、相続放棄・限定承認をする場合や相続税申告が必要になる場合には、期限が定められておりますので注意が必要です。

お兄様の相続において相続放棄・限定承認をする場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)から3か月以内に被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する家庭裁判所へ申述します。相続放棄や限定承認は3か月を経過した時点で手続きを行わなかった場合には単純承認したとみなされ、相続財産のすべてを相続することとなります。被相続人に債務がある場合には、注意しましょう。

相続税申告が必要になる場合には、被相続人が亡くなったことを知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地(稲美)を管轄する税務署への申告・納税が必要となります。相続税申告が必要なのにも関わらず申告をしなかった場合には、ペナルティを課せられてしまいますので、こちらも期限には注意が必要です。

遺産分割協議がなかなかまとまらずお困りの場合には、当センターへお気軽にお問合せください。

 

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