相談事例

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明石の方から相続についてのご相談

2019年07月11日

Q:相続財産の不動産を売却した後でも、相続放棄は可能ですか?(明石)

数年前に母が亡くなった後、父は明石にある実家で一人暮らしをしておりました。私と妹は結婚をして明石を出てしまったので父とは離れて暮らしていました。
先日父が亡くなり、葬儀も済ませた後、私と妹で父が暮らしていた古い実家を早々に売却し、売却代金は私と妹で平等に分けて受け取りました。ところが困ったことに、最近になり聞いたこともない金融機関から連絡がありました。どうやら父が多額の借金をしており、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言ってきたのです。

私も妹もそのような父の借金について何も知りませんでした。また、すぐに返済できる金額でもなく困り果てています。父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎていないので、これからでも相続放棄は可能でしょうか?(明石)

 

A: 期限内であっても、相続放棄ができなくなる場合もあります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄ができるのが原則となります。しかしながら、相続人が自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却をするなど相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認したことになり、たとえ自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

したがって、残念ながらご相談者様の場合これから相続放棄をすることはできないと考えられるでしょう。

 

ご相談者様のように、被相続人の方が相続人の方達が誰も知らなかった借金を負担しているようなケースは意外に多くあります。ご自身が相続人となった場合は、早々に専門家に相談して財産調査を行い、遺産の全てを確認したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断したほうがよいでしょう。ご心配な方は相続が発生したらまずは当センターにご連絡いただければ、ご相談者様にどのようなお手続きが必要で、当センターでどのようなお手伝いができるか、初回の無料相談からご案内が可能です。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、専門家である当センター所員が適切な手続きをサポートいたします。加古川近隣にお住まいの方はまずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

明石の方から相続についてのご相談

2019年06月22日

Q:母が認知症である場合の相続について(明石)

明石の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は、明石にある自宅と預貯金が1500万円ほどあり、相続人は母と姉と私の3人です。母は2年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるため署名や押印はできません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(明石)

A:相続手続きを進めるには成年後見人をたてる方法があります。

ご家族の方であっても認知症の方にかわり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うにはその方の代わりに手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態の方に代わり財産を管理したり、相続などの法律行為を行ったりします。

しかし相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますのでお母様の成年後見人として遺産分割協議に参加することはできません。また、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人・被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできませんので注意しましょう。家庭裁判所に申立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。明石にお住まいで、ご不安事がございましたらお気軽に相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)の無料相談をご利用ください。

 

明石の方から相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:祖父の相続の際に手続きをしなかった不動産が見つかった(明石)

祖父が亡くなったのは20年以上前のことです。先日、私の父が亡くなり、自宅の相続登記をする際にまだ所有者が祖父のままである明石の不動産が残っていました。相続登記には期限はあるのでしょうか?父の相続手続きもしなければならないのですが、この不動産についてどのように手続きを進めていけばよいでしょうか。(明石)

A:期限はありませんが、相続登記は早めに手続きを完了しましょう。

被相続人の所有していた不動産を、財産を取得する人物の名義へと変更する手続きを相続登記といいます。相続登記には期限がありませんので、今回のように手続きをしないまま何十年も亡くなられて方の名義のままになっている明石市内の不動産も多く存在するかと思われます。こういった場合には、以下のようなトラブルが起きやすくなります。

  • 必要書類が、役所の保存期間を過ぎてしまい揃える事が出来なくなる
  • すでに相続人も亡くなっている場合には、権利関係がより複雑になる
  • 相続人の中に借金のある人物がいる場合、その人の共有持分を第三者に持分を差し押さえられる可能性がある

今回のご相談者様の場合は、20年以上前のご相続でしたのですでに相続人が亡くなられており、2番目にあげた権利関係が複雑になるという点があてはまります。相続人が亡くなっていますので、その亡くなった相続人の相続人へと権利が移る事になります。必要な戸籍謄本についても、保存期間に関しての心配がありますので当センターで必要書類の収集よりお手伝いをさせて頂きました。

こちらのケースのように、先代の名義のままになっている不動産がある場合にはお早目に加古川・播磨・明石・神戸・三宮相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。時間が経過するほど、そのお手続きが複雑になる可能性がございますので、今現在明石の不動産でお困りでしたら無料相談をご利用下さい。当センターでは、必要戸籍の収集から、法務局への登記申請までをワンストップでご対応いたします。ぜひご安心してお任せ下さい。

 

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