相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 2

播磨の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、相続財産となる不動産が遠方にある場合、どのように手続きを行えばいいでしょうか。(播磨

私は播磨に住む30代男性です。先日播磨の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と妹で協力して相続手続きを行っています。
父の生まれは播磨ではなく北海道で、祖父から相続した父名義の土地が北海道にあります。家族で話し合った結果、この土地は私が相続することになりました。特に活用することもないので売却を考えているのですが、相続について調べたところ土地を売却するためには法務局で名義変更をしなければならないとわかりました。
遠方にある土地を、地元播磨の法務局で手続きすることは可能ですか?それともやはり現地に行かなければ手続きできないのでしょうか。(播磨

A:不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行う方法があります。

相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」と言います。ご相談者様がお調べになった通り、相続した不動産を売却する場合はまず法務局で相続登記を行う必要があります。そして不動産の所在地によって法務局の管轄は分かれておりますので、残念ですが遠方の土地の相続登記を播磨の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、相続した不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。

相続登記の申請は以下の3つのいずれかの方法で行います。現地で申請するほかにも方法がありますのでご安心ください。

  • 窓口申請
    現地の法務局に出向き窓口で直接申請する方法です。この方法をとる場合は平日の窓口開所時間に現地へ向かい手続きしなければならず、旅費などの費用や時間がかかります。
  • オンライン申請
    オンライン上で申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信します。
    すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けていますので、相続した不動産がどんなに遠方であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。
  • 郵送申請
    作成した申請書を法務局宛てに郵送する申請方法です。必要な費用は郵送代程度ですので、窓口申請と比較するとほとんど費用をかけず申請できます。
    ただし、登記申請書の記入には厳密な規則があり、少しでも不備があると申請者本人が修正しなければならないため注意が必要です。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は修正にその都度郵送でのやりとりが必要となり、倍以上の労力がかかる恐れもあります。
    そのほか郵送申請の注意点としては、郵送事故による申請書の不着を防ぐために送付は簡易書留以上で行うこと、返送を郵送で受領するために返信用封筒を同封しておくことが挙げられます。

相続は一つひとつの手続きが複雑ですので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。相続手続きについてお悩みがある方は、どうぞおひとりで抱え込まず相続の専門家へご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは相続に特化した司法書士が、播磨の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。上記でご説明した相続登記のオンライン申請にも対応しておりますので、相続登記ならどうぞ安心して加古川相続遺言相談センターへご依頼ください。もちろん相続登記以外の相続手続きについても加古川相続遺言相談センターにお任せください。播磨の皆様にお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。

加古川の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:認知症の母が相続人になったため、司法書士の先生に相続手続きの進め方をご指南いただきたい(加古川)

加古川の実家に一緒に住んでいた父が亡くなりました。家族葬で父を見送り、今は相続手続きについて調べています。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は、加古川にある自宅と預貯金が1000万円弱です。財産はさほどの量もないですし、手続きはすんなり終わるかと思っていましたが、実は母が認知症を患っており、症状は軽くはないため相続手続きが出来るのか困っています。現在は加古川の認知症患者対応の施設と自宅を行き来していますが、父も亡くなったので、そろそろすべて施設に頼ろうかと思っています。母は署名や押印はできてもその内容や理由まではわからないと思います。相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きはどうしたらよいか教えてください。(加古川)

 A:認知症の方が相続人として手続きすることはできないため、成年後見人の選任をご検討下さい。

まず、相続手続きは法的な手続きであるため、認知症等で判断能力が不十分とされる方は法律行為である遺産分割を行うことはできません。たとえご家族でも、認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となりますのでご注意ください。このように判断能力が不十分とされる方が相続人に含まれる場合の相続手続きでは、成年後見制度の利用を検討します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方々を守るための制度が成年後見制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをおこなうことにより、家庭裁判所が成年後見人として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を代行し、遺産分割を成立させます。

成年後見人には誰でもなることができますが以下に該当する方は除外されます。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には親族が選任されるケースばかりではなく、専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。選任された成年後見人は、遺産分割協議後もその利用が継続するため、もしも専門家など第三者が選任された場合は、対象者がお亡くなりになるまで成年後見費用の支払いが続くことになります。したがって、今回の遺産分割協議での活用だけでなく、今後のお母様の生活にとっても必要かどうかをしっかりと考えたうえで利用するようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

播磨の方より相続のご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生、自分の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか?(播磨)

私には離婚歴があります。現在は内縁の妻と播磨に住んでおり、今後も内縁の妻と籍を入れる予定はありません。前妻とは6年前に離婚し、そのタイミングで播磨に移り住みました。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。

このような場合、私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。前妻が相続人になる場合、自分の財産が前妻の手に渡るのはできる限り避けたいです。(播磨)

A:離婚されている前妻は相続人ではありません。

結論から申し上げますと離婚した前妻も、現在播磨で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人ではありません。 前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関する人物に相続人はいない為、ご相談者様の相続が発生した際、前妻に財産が渡ることはありません。

法定相続人は下記になりますのでご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の妻も相続人ではない為、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前対策をしておかないと内縁の妻に何も残すことができません。

上記の法定相続人に該当する人がいない場合、内縁者が財産の一部を受け取ることが可能になるケースとして特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する方法があります。この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをする必要があります。申立てが認められた場合、内縁者が財産の一部を受け取ることができますが認められない場合には内縁者が財産を受け取ることはできませんので、はやり生前の対策が必要です。

生前対策として内縁者に財産を遺贈させる内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。この場合、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言にするとより確実です。

加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、播磨の専門家による無料相談の場を設けております。
また、播磨のみならず、相続全般に精通した司法書士が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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