相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3

稲美町の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその再婚相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(稲美町)

相続人の判断について司法書士の先生にお尋ねします。両親は私が幼い頃に離婚し、私は母とともに稲美町に越してきました。それから母は稲美町でずっと女手一つで私を育ててくれました。そして私が成人し稲美町を離れたのを機に、母はかねてからお付き合いしていた方と再婚しました。

この度、母から再婚相手が亡くなったという連絡がありました。葬儀は稲美町で執り行われ、私も参列しました。その際、私も相続人だから一緒に相続の手続きをしてほしいと母から言われました。子供が相続人になるのはわかるのですが、今回亡くなったのは母の再婚相手です。このような場合でも私は相続人になるのでしょうか?私としては既に稲美町を離れて家庭を持っているので、相続人として手続きを行うのは気が進まないのが正直なところです。(稲美町)

A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしている場合は相続人となります。

ご相談者様が亡くなった再婚相手の方の相続人に該当するかどうかは、養子縁組をしているかどうかによります。
被相続人の実子あるいは養子であれば法定相続人となりますが、ご相談者様は被相続人(亡くなった再婚相手の方)と養子縁組をされているでしょうか。

お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですが、成人後に養子になるためには、養親と養子になる方双方が自署、押印した養子縁組届を役所に提出する必要があります。自署が必要なことから成人した方が知らない間に勝手に養子縁組されることはできませんので、ご相談者様が被相続人の養子かどうかはご自身でお分かりかと存じます。

もしも養子縁組が済んでいて被相続人の養子であったとしても、相続したくないのであれば相続放棄をする方法もあります。相続放棄の申述が受理されれば、はじめから相続人ではないものと見なされますので、相続についての一切の権利を放棄することができます。

加古川相続遺言相談センターでは、稲美町を始め稲美町近郊の皆さまから相続についてご相談を数多くいただいております。今回のように再婚相手がいらっしゃる場合など、同じ稲美町に暮らしている方でも抱えている事情はそれぞれです。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、それぞれにあったサポートを提供させていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
稲美町の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、加古川相続遺言相談センターの相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。

三宮の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(三宮)

三宮に住む父が亡くなりました。三宮の実家の片付けをしたところ遺言書は見つからなかったので、父の相続について家族(相続人)で話し合っているのですが、各々の法定相続分の割合が分かりません。相続人は母、私(長男)と妹になりますが、妹は2年前に亡くなっており子供がいます。この場合、妹の子どもが相続人になるようですが、法定相続分はどのような割合になりますか?司法書士の先生教えてください。(三宮)

A:相続順位を確認しましょう。

民法では法定相続人(誰が遺産を相続するか)が定められています。被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人は相続順位によって法定相続分が変わります。まずは法定相続人が誰になるのか、下記にてご確認ください。
※下記の順位で上位の人が存命の場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記により、ご相談者様のお父様の相続では、配偶者であるお母様が1/2、子であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4という法定相続分の割合になります。妹様のお子様が2人以上いる場合、1/4をお子様の人数でさらに割ります。

尚、この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。

ご相談者様の法定相続分は上記となりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合は変わりますのでご注意ください。相続では知識がないとご自身で判断が難しいケースが多くあります。少しでもご不安な方は1人で悩まず、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

加古川相続遺言相談センターでは、三宮で相続でお困りの皆様を実績ある専門家がサポートしています。三宮で相続に関する相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

播磨の方より相続のご相談

2023年04月04日

Q:父の相続手続きが必要なのですが母が認知症です。相続手続きはどのように進めれば良いでしょうか。司法書士の先生教えてください。(播磨)

父が亡くなり相続の手続きをする必要があります。それについて質問があり、問合せをさせていただきました。父の相続人は母と私と弟の三人ですが、母が数年前から認知症により施設にいます。症状も重く私たち家族のことも把握できていません。相続の手続きには署名や押印があると思いますが、母はどちらもできません。どのように手続きを進めればよいか、司法書士の先生に相談をお願いいたします。(播磨)

A:認知症等の相続人がいる場合は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、代わりに手続きを進めます。

相続人が認知症等により十分な判断能力が無い場合、たとえご家族であっても正当な代理権もなしにその方に代り相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。このような場合は、成年後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が不十分な方を保護するための制度です。判断能力が十分ではないと認められた場合、法律行為である遺産分割をすることはできません。この場合、相続人にかわる成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理して行うことで遺産分割を成立させます。

成年後見人は家庭裁判所が選任をします。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。

ただし、下記の人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人の選任は、親族が選任されるケースもありますが、全くの第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数人の人が成年後見人として選任されるケースもあります。

成年後見人を選任した場合、相続手続きに係る遺産分割協議が完了したあとにも成年後見制度の利用は継続していますので、お母様の今後についても成年後見人が必要であるかをよく検討して法定後見制度を利用しましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いております。今回のように、相続人に認知症の方や障害をお持ちの方がいらっしゃる場合には、相続手続きは通常より複雑になりますので、なるべく早い段階から専門家へと相談することをおすすめいたします。

播磨にお住まいの皆さま、今回のような相続人や相続全般についてお困りの事がございましたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。初回の相談は無料でございますので、どのようなことでも構いません、専門家へとご相談ください。所員一同、みなさまのご来所をお待ちしております。

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