相談事例

相続手続き | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 5

加古川の方より相続についてのご相談

2022年09月01日

Q:友人が相続財産が不動産しかないから分割できないと言っています。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(播磨)

先日友人のお父さんが亡くなり、葬儀に参列した際に友人が漏らしていたことが気になって司法書士の先生にご相談しました。私と友人は生まれも育ちも播磨のいわゆる幼馴染です。友人のお母さんは随分前に亡くなっているため相続人は友人と弟さんの二人だそうです。友人の弟さんは結婚してから播磨には住んでいないため、友人が一人で相続手続きを進めているそうなんですが、お父さんの遺産を調べたところ、播磨にある自宅と不動産が一つだけだったらしく、遺産分割が出来ないと困っていました。ちなみに自宅は友人が住んでいるため売る気はないようです。他の不動産に関しては詳しいことはわかりません。不動産はどうやって分けたらいいですか。(播磨)

A:相続において遺産が不動産のみという場合の分割方法をご紹介します。

亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行って遺産を分ける必要があります。ご友人のお父様の不動産についても弟様と話し合って遺産分割を行うことになりますが、遺産分割を行うにあたって、まずはご友人のお父様が遺言書を残されていないかお父様の生活されていた場所を探すようご友人にお伝え下さい。相続では遺言書が遺されていたかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書に相続方法についての指示がある場合はそれに従うことになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

では、以下において遺言書がない場合の不動産の分割方法についてご説明します。

なお、分割を進める前にまず被相続人のご自宅と不動産の価値を調べて評価を出してから、分割方法の決定を行うようにして下さい。

【現物分割】相続した遺産をそのままの形で分割します。例えば、ご友人がご自宅を相続してそのまま住み、弟様が不動産を相続するという形です。不動産評価が同じではないため平等とはいきませんが、相続人であるお二方が納得すれば揉めることなくまとまる方法です。

【代償分割】一人ないし数人の相続人が遺産を相続して、残った相続人に代償金または代償財産を支払います。今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに、不動産を売却しないで遺産分割を行うことが出来ます。ただし、財産を相続した方は代償金(代償財産)を準備する必要があります。

【換価分割】不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回の場合ですと、ご友人のお父様の不動産を売って現金化するといった具合です。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、播磨周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、播磨の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、播磨の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、播磨の皆様、ならびに播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

三宮の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続手続きではどのような戸籍が必要になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は三宮在住の50代主婦です。
私の父も三宮の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまいました。

父には三宮の実家と退職金の入った銀行口座があり、一人娘である私が相続人として相続することになります。三宮の実家のほうは手続きが複雑そうだったので、まずは銀行口座の手続きを済ませてしまおうと思い、取引先の銀行に足を運びました。

その窓口で名義人である父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を提出し、手続きをお願いしたのですが、これだけでは手続きを進めることはできないといわれてしまいました。
司法書士の先生、相続手続きを進めるにはどのような戸籍が必要になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:相続手続きで必要となるのは「被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本」です。

いくつもの種類がある戸籍のなかから何を取得すれば良いのか、迷われる相続人の方も少なくありません。被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを証明する戸籍ももちろん重要ですが、相続手続きにおいては下記の戸籍を取得する必要があります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要なのかといいますと、生年月日から両親・兄弟姉妹の氏名および続柄、婚姻、離婚、死亡日まで、さまざまな身分事項が記載されているからです。それゆえ、これらの戸籍を取得することで誰が被相続人の相続人になるのかを調査・確定することができます。

相続人はご相談者のみとのことですがお父様に養子や認知した子供がいた場合、その方々も相続人として財産を承継する権利を有します。そうなると遺産分割協議を行う必要性が出てくるため、銀行口座の手続きを進める前にまずは戸籍を通して相続人を確定させましょう。

戸籍は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍していることが普通であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。転籍先が遠方にある場合には直接出向くことは困難ですし、戸籍を収集するだけで相当な時間と労力、そして交通費を要することになるでしょう。

ご自身ですべての戸籍を収集するのは困難だと思われる際は、相続の専門家である加古川相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターでは三宮および三宮近郊にお住まいの皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。
初回のご相談は完全無料です。加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、三宮および三宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

加古川の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:母が亡くなり相続人は私と妹の2人だけなのですが、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

加古川に住む50代の主婦です。先月、加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなりました。加古川にある実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に母の遺言書は見つかりませんでした。父は私が幼いころにすでに亡くなっているため、相続人はおそらく私と2つ年が離れている妹のみです。母が遺した相続財産は母が住んでいた自宅といくらかの預貯金でした。財産が大きいわけでもありませんし、相続人も私と妹だけなので、特に遺産分割協議書を作成する必要がないと思うのですが、作成した方が良いのでしょうか?司法書士の先生にぜひ教えていただければと思います。(加古川)

 

A:遺産分割協議書を作成することで様々な公的な手続きなどを円滑に進めることができます。

この度は加古川相続遺言相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

遺産分割協議書とは、主に遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものをいいます。遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更に必要となります。しかし、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めますので、遺産分割協議を行う必要はありません。そのため、遺産分割協議書の作成もしません。

しかし被相続人が遺言書を遺していなかった場合、遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は思ってもみなかった財産が手に入るため、たとえ親族同士の仲が良くても揉め事が起こりやすい状況になります。相続人同士の争いが起こった際に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。ご相談者様の場合、お母様が遺言書を遺していなかったということでしたので、今後の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。

下記にて遺産分割協議書が必要となる場面を挙げましたので、ご参照ください。

【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合
  • 相続人同士のトラブルの回避のため

 加古川相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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