相談事例

加古川の方より相続放棄についてのご相談

2020年07月13日

Q:相続放棄の期限内に判断が間に合わないかもしれません。司法書士の先生、なにか良い方法はありますでしょうか。(加古川)

先日、加古川の実家に住んでいた父が亡くなったため相続の手続きを始めました。相続人は、母がすでに他界しているため私一人です。現在は財産調査を進めているのですが、私は実家を離れて長いため生前の父の財産について全く分からず、予想していた以上に時間がかかっている状況です。相続財産となり得る資産が加古川以外にもある可能性が出てきましたが、負債もあるため、現時点では全体像がつかめず相続するか相続放棄かの判断ができません。慎重に判断したいとは考えているのですが、相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。かといって決断を早まることはどうしても避けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。(加古川)

 

A:相続放棄の期間を伸長するための申立てを行うことができます。

今回ご相談頂きました加古川のご相談者様の場合のように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるというケースは珍しくありません。実家を長く離れ暮らしていたり、ご両親が離婚していた場合などは特に、相続財産の調査に時間がかかってしまいます。焦ってよく分からないままに手続きを進めてしまうと後々の大きなトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。

ここからが本題ですが、相続放棄をするには、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この相続放棄の申述をしなければプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する判断(単純承認)をしたとみなされます。しかし、今回の加古川のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄かの判断がつかない場合もあります。そういった場合は、相続放棄の期限内に『相続の承認又は放棄の期間の伸長』を家庭裁判所へ申立てましょう。相続放棄の期限延長が家庭裁判所の判断により認められれば、相続放棄の期限を延長することができます。

 

あまり猶予がない状況だけれども、加古川周辺地域で相続放棄が必要と思われる方は、お早めに加古川相続遺言相談センターへお問い合わせください。当相談室では財産の調査をはじめ相続財産の全容把握までを相続に関する知識が豊富な専門家がスピーディーに対応いたします。相続放棄及び相続についてのご相談、お悩み事は加古川相続遺言相談センターにお任せ下さい。初回相談については無料にて行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。加古川地域にお住まい、加古川にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

三宮の方からいただいた相続のご相談

2020年06月11日

Q:離婚歴がありますが、私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(三宮)

私は30年前に結婚を機に三宮に移り住みました。その後その当時の妻とは8年前に離婚をしてしまいましたが、現在も内縁の妻と、三宮に住んでいます。 前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。 万が一、私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(三宮)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。 また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。

 

さらに現在三宮で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、今のままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。

 

法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

 

三宮にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。三宮で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

稲美町の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:父が亡くなりました。法定相続分について教えてください。(稲美町)

稲美町在住の会社員です。先月稲美町にある実家に住んでいた父が亡くなり、葬儀を済ませたところです。葬儀後、遺品整理を行いましたが、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、遺産分割協議をすることになります。遺産分割協議をするにあたり、相続人の関係がややこしく、法定相続分の割合について判断しかねます。相続人は、母と私と本来であれば姉ですが、姉は既に他界しているため姉の一人の子が相続人になります。父の相続について、それぞれの相続人が受け取る割合を教えていただけますでしょうか。(稲美町)

 

A:法定相続人の相続順位により相続する割合は異なります。

法定相続人とその順位は下記のようになります。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第一順位:子供や孫〈直系卑属〉
  • 第二順位:父母〈直系尊属〉
  • 第三順位:兄弟姉妹〈傍系血族〉

※上位の方が死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

被相続人に配偶者がいるかどうかで法定相続分の割合は異なります。

  • 【法定相続人が配偶者、子】
    配偶者:1/2
    子:残りの1/2を子の人数で平等に分配
  • 【法定相続人が配偶者と父母】
    配偶者:2/3
    父母:残りの1/3を人数で平等に分配
  • 【法定相続人が配偶者と兄弟姉妹】
    配偶者:3/4
    兄弟姉妹:残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 【配偶者がいない場合】
    法定相続人の人数に応じて均等にわける

上記により、ご相談者様のケースに当てはめますと、配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4となります。

相続分は必ずこの通りに財産を相続しなければならないという事ではなく、相続人同士の遺産分割協議で遺産分割を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めた際はこの法定相続分を基準にして話し合いを進めると良いでしょう。

 

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、稲美町の皆様の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み事全般のみならず、稲美町にお住いの皆様の遺言書や各種相続手続き、相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。稲美町にお住まいの皆様、ぜひお気軽に相続遺言相談センターにご相談下さい。稲美町の地域事情に詳しい専門家が、稲美町の皆様の親身になってお伺いさせていただきます。稲美町の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

播磨の方より相続に関するご質問

2020年04月06日

Q:父の遺産である不動産の相続に関する手続きを教えてください。(播磨)

先日、播町で同居をしていた父が亡くなりました。母は私が幼少のころにすでに他界しています。父は20年ほど前に祖父から相続した播町の土地に家を建て、子供である私と一緒に暮らしていました。私が相続の手続きを行うのは今回が初めてのことで、自分なりに調べながら相続手続きを進めているところです。
戸籍の収集は終わり、相続人は確定しています。遺産については、播町の実家と、同じく播町に所有しているいくつかの不動産と少額の預貯金になります。不動産は播町に複数個所あり、手続きも複雑そうですので、私だけで不動産の相続手続きを行うことには不安があり、今回ご相談させて頂きました。(播町)

 

A:不動産を相続する際は、登記申請書の作成を行います。

まずは、不動産の相続手続きについてご説明させていただきます。
相続が発生したら、戸籍や財産を証明する書類を収集し、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議を行います。そこで決まった内容をもとに遺産分割協議書を作成し、法務局に登記申請書とその他添付書類とあわせて協議書を提出します。相続登記を行う際には、登録免許税という税金を支払う必要があるので準備をしておきましょう。
登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のことをいいます。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率を乗じることで算出できます。
登記申請書の作成はご自身でお手続きすることも可能ですが、専門的な知識が必要なうえ、手間のかかる作業でもありますので、司法書士に依頼する方が多いのが現状です。不動産の相続手続きは事案により提出書類が増えることがあり、また不動産がいくつかある場合や、所有者が複数人いる場合などは、専門知識がないと少々複雑な作業となる場合もありますので、最初から不動産手続きに特化した専門家に依頼することをお勧めします。

相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場合が多々ありますので、ご不明な点があれば、専門家へ相談しましょう。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続に関するお悩み事全般のみならず、遺言書や各種相続手続き、相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。播町にお住まいの皆様、ぜひお気軽に相続遺言相談センターにご相談下さい。播町の地域事情に詳しい専門家が、播町の皆様の親身になってお伺いさせていただきます。スタッフ一同お待ち申し上げております。

稲美の方より相続についてのご相談

2020年03月02日

Q:母が認知症なのですが、相続手続きはどう進めれば良いですか。(稲美)

稲美町の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産を調べたところ、稲美町にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。相続人にあたるのは母と私と弟の3人です。相続の相談も終え、手続きのみですが、母は数年前から認知症を患っております。認知症の症状が重く、署名や押印はできない状態で、相続手続きが進まず困っています。このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いのでしょうか。教えていただきたいです。(稲美)

 

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

は成年後見人にはなれません。

成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

 

加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。

稲美町在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

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