相談事例

加古川の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:認知症の母が相続人になったため、司法書士の先生に相続手続きの進め方をご指南いただきたい(加古川)

加古川の実家に一緒に住んでいた父が亡くなりました。家族葬で父を見送り、今は相続手続きについて調べています。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は、加古川にある自宅と預貯金が1000万円弱です。財産はさほどの量もないですし、手続きはすんなり終わるかと思っていましたが、実は母が認知症を患っており、症状は軽くはないため相続手続きが出来るのか困っています。現在は加古川の認知症患者対応の施設と自宅を行き来していますが、父も亡くなったので、そろそろすべて施設に頼ろうかと思っています。母は署名や押印はできてもその内容や理由まではわからないと思います。相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きはどうしたらよいか教えてください。(加古川)

 A:認知症の方が相続人として手続きすることはできないため、成年後見人の選任をご検討下さい。

まず、相続手続きは法的な手続きであるため、認知症等で判断能力が不十分とされる方は法律行為である遺産分割を行うことはできません。たとえご家族でも、認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となりますのでご注意ください。このように判断能力が不十分とされる方が相続人に含まれる場合の相続手続きでは、成年後見制度の利用を検討します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方々を守るための制度が成年後見制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをおこなうことにより、家庭裁判所が成年後見人として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を代行し、遺産分割を成立させます。

成年後見人には誰でもなることができますが以下に該当する方は除外されます。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には親族が選任されるケースばかりではなく、専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。選任された成年後見人は、遺産分割協議後もその利用が継続するため、もしも専門家など第三者が選任された場合は、対象者がお亡くなりになるまで成年後見費用の支払いが続くことになります。したがって、今回の遺産分割協議での活用だけでなく、今後のお母様の生活にとっても必要かどうかをしっかりと考えたうえで利用するようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

三宮の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:司法書士の先生、入院中の主人が遺言書を作成することは可能でしょうか?(三宮)

三宮在住の主婦です。現在三宮市にある病院に入院し闘病生活を送っている70代の主人は、いまのところ意識はしっかりしていますが、病状はあまりよくありません。自身の病状を知ってか、先日主人が遺言書を作りたいと言ってきました。現役の頃の主人は会社経営をしていたためいくらか蓄えがあり、子供たちが自分の相続で揉めないようにできる限りのことはしたいと考えているようです。相続人は私と二人の子どもです。ただ、主人は入院しているため、遺言書を書こうにもこのような状況下で遺言書の作成は可能でしょうか?(三宮)

A:遺言者のご容体によって作成できる遺言書が変わってきます。

病床でも遺言書を作成することは可能ですが、遺言者のできる範囲によって作成できる遺言書の種類が異なります。ご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言を作成することが可能です。その際に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば構いません。

一方、ご主人様のご容態では自筆証書遺言の作成が難しそうであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言方法もあります。公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため遺言書紛失の恐れがなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です(法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。

ただし、公正証書遺言は、作成の際に二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、先方との日程調整に時間がかかるというデメリットがあります。ご主人様のご容体が急変されるなどした場合、遺言書の作成そのものができなくなる可能性があるため、作成を急ぐ場合には早急に加古川相続遺言相談センターの専門家に証人の依頼をしてください。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、三宮エリアの皆様をはじめ、三宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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播磨の方より相続のご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生、自分の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか?(播磨)

私には離婚歴があります。現在は内縁の妻と播磨に住んでおり、今後も内縁の妻と籍を入れる予定はありません。前妻とは6年前に離婚し、そのタイミングで播磨に移り住みました。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はおりません。

このような場合、私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。前妻が相続人になる場合、自分の財産が前妻の手に渡るのはできる限り避けたいです。(播磨)

A:離婚されている前妻は相続人ではありません。

結論から申し上げますと離婚した前妻も、現在播磨で一緒に住まわれている内縁の妻も相続人ではありません。 前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻に関する人物に相続人はいない為、ご相談者様の相続が発生した際、前妻に財産が渡ることはありません。

法定相続人は下記になりますのでご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

内縁の妻も相続人ではない為、ご相談者様が内縁の妻に財産を残したいというご意向がある場合、生前対策をしておかないと内縁の妻に何も残すことができません。

上記の法定相続人に該当する人がいない場合、内縁者が財産の一部を受け取ることが可能になるケースとして特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する方法があります。この制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをする必要があります。申立てが認められた場合、内縁者が財産の一部を受け取ることができますが認められない場合には内縁者が財産を受け取ることはできませんので、はやり生前の対策が必要です。

生前対策として内縁者に財産を遺贈させる内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。この場合、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言にするとより確実です。

加古川相続遺言相談センターでは、相続手続きについて播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、播磨の専門家による無料相談の場を設けております。
また、播磨のみならず、相続全般に精通した司法書士が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
播磨で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続した不動産の相続登記が数年間完了していないことが分かりました。特に手続きをしなくても良いのでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(加古川)

昨年に加古川に住んでいた父が亡くなりました。母は父が亡くなる前にすでに他界しており、兄弟もいない為私が父の遺産をすべて相続し、手続きはすべて終えたと思っておりました。しかし、相続財産の中にあった加古川の土地の相続登記の申請を、他の手続きを進めているうちにすっかり忘れてしまいました。最近になってそのことに気づいたのですが、1年間もそのままになっていた土地の上、遠方にあり、自分の体調も良くない為、手続きを進めることが億劫になってしまいました。

新聞で相続登記が義務化されるという記事を読み、手続きを進めないといけないのかと焦っています。記事には2024年から施行されると書いてあったため、義務化の対象ではないのであれば、そのまま申請せずに放置しておいても良いのでしょうか。(加古川)

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日から施行予定ですが、施行前の相続も義務化の対象になります。

不動産を相続した際には、相続登記(不動産の名義変更手続き)の申請が必要でしたが、今まで明確な期限が定められていませんでした。そのため、亡くなった方の名義のまま放置されている不動産が国内に多くあり、所有者不明の土地が大きな問題となっています。そのような問題が背景となり、今回法改正で相続登記の申請が義務化されることとなりました。

相続登記の申請義務化が定められると、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内という期限が設けられます。期限を過ぎてしまった場合は、10万円以下の過料が科せられます。

この法改正は、2024年4月1日に施行される予定です。施行日よりも前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、ご相談者様のように相続登記の申請がまだ済んでいない方は、なるべく早めに相続登記の申請をしておくと安心です。申請の方法が分からない方や、ご自身で手続きすることが難しい方は、専門家に依頼することをおすすめします。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様の相続のお手伝いをしております。相続について分からないことやお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。相続に詳しい専門家が加古川の皆様のサポートをさせていただきます。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

稲美町の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:実母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその再婚相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(稲美町)

相続人の判断について司法書士の先生にお尋ねします。両親は私が幼い頃に離婚し、私は母とともに稲美町に越してきました。それから母は稲美町でずっと女手一つで私を育ててくれました。そして私が成人し稲美町を離れたのを機に、母はかねてからお付き合いしていた方と再婚しました。

この度、母から再婚相手が亡くなったという連絡がありました。葬儀は稲美町で執り行われ、私も参列しました。その際、私も相続人だから一緒に相続の手続きをしてほしいと母から言われました。子供が相続人になるのはわかるのですが、今回亡くなったのは母の再婚相手です。このような場合でも私は相続人になるのでしょうか?私としては既に稲美町を離れて家庭を持っているので、相続人として手続きを行うのは気が進まないのが正直なところです。(稲美町)

A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしている場合は相続人となります。

ご相談者様が亡くなった再婚相手の方の相続人に該当するかどうかは、養子縁組をしているかどうかによります。
被相続人の実子あるいは養子であれば法定相続人となりますが、ご相談者様は被相続人(亡くなった再婚相手の方)と養子縁組をされているでしょうか。

お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですが、成人後に養子になるためには、養親と養子になる方双方が自署、押印した養子縁組届を役所に提出する必要があります。自署が必要なことから成人した方が知らない間に勝手に養子縁組されることはできませんので、ご相談者様が被相続人の養子かどうかはご自身でお分かりかと存じます。

もしも養子縁組が済んでいて被相続人の養子であったとしても、相続したくないのであれば相続放棄をする方法もあります。相続放棄の申述が受理されれば、はじめから相続人ではないものと見なされますので、相続についての一切の権利を放棄することができます。

加古川相続遺言相談センターでは、稲美町を始め稲美町近郊の皆さまから相続についてご相談を数多くいただいております。今回のように再婚相手がいらっしゃる場合など、同じ稲美町に暮らしている方でも抱えている事情はそれぞれです。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いし、それぞれにあったサポートを提供させていただきます。初回のご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
稲美町の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう、加古川相続遺言相談センターの相続を専門とする司法書士が誠心誠意対応させていただきます。

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