相談事例

三宮の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続手続きではどのような戸籍が必要になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(三宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は三宮在住の50代主婦です。
私の父も三宮の実家で一人暮らしをしていたのですが、先日亡くなってしまいました。

父には三宮の実家と退職金の入った銀行口座があり、一人娘である私が相続人として相続することになります。三宮の実家のほうは手続きが複雑そうだったので、まずは銀行口座の手続きを済ませてしまおうと思い、取引先の銀行に足を運びました。

その窓口で名義人である父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の戸籍を提出し、手続きをお願いしたのですが、これだけでは手続きを進めることはできないといわれてしまいました。
司法書士の先生、相続手続きを進めるにはどのような戸籍が必要になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(三宮)

A:相続手続きで必要となるのは「被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本」です。

いくつもの種類がある戸籍のなかから何を取得すれば良いのか、迷われる相続人の方も少なくありません。被相続人(今回ですとお父様)が亡くなったことを証明する戸籍ももちろん重要ですが、相続手続きにおいては下記の戸籍を取得する必要があります。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

なぜ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要なのかといいますと、生年月日から両親・兄弟姉妹の氏名および続柄、婚姻、離婚、死亡日まで、さまざまな身分事項が記載されているからです。それゆえ、これらの戸籍を取得することで誰が被相続人の相続人になるのかを調査・確定することができます。

相続人はご相談者のみとのことですがお父様に養子や認知した子供がいた場合、その方々も相続人として財産を承継する権利を有します。そうなると遺産分割協議を行う必要性が出てくるため、銀行口座の手続きを進める前にまずは戸籍を通して相続人を確定させましょう。

戸籍は結婚や引っ越しなどにより複数回転籍していることが普通であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。転籍先が遠方にある場合には直接出向くことは困難ですし、戸籍を収集するだけで相当な時間と労力、そして交通費を要することになるでしょう。

ご自身ですべての戸籍を収集するのは困難だと思われる際は、相続の専門家である加古川相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターでは三宮および三宮近郊にお住まいの皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。
初回のご相談は完全無料です。加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、三宮および三宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

播磨町の方より遺言書に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:私には相続人がいないので寄付を考えています。確実に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞き司法書士の先生からアドバイスをいただきたく問い合わせました。(播磨町)

初めて相談します。私は播磨町に住んでいる会社員です。私は独り身で、相続人もいません。若いころはそれなりに頑張っていたので、ある程度の貯金と遺産となるような財産があります。しかしながら最近、友人の死をきっかけに自分の死後について考えるようになりました。私が亡くなったら私の財産はどうなるのでしょうか。私の両親は既に亡くなっていますし、親戚と言えば、会ったこともない親戚が播磨町郊外に一人二人いる以外思い当たりません。顔も知らないような人に私の遺産が渡るのであれば、いっそのこと播磨町の施設や団体に寄付するのはどうだろうと思い始めています。しかしながら、死後のことですので確実に寄付されたか知るすべはありません。今のうちに確実に寄付できる方法があればやっておきたいのですが、アドバイスいただけますか?(播磨町)

 

A:公正証書で遺言書を作成することで、確実な寄付に繋がります。

 相続人のいらっしゃらない方が寄付をお考えになることは珍しいことではありません。しかしながら単に口約束では確実に寄付される保証はありません。このような場合は、公正証書遺言による遺言書を作成することで、遺言者の死後、遺言書で指定した寄付先に遺贈することが出来ます。

遺言書には、3つの方式があります(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)。

この3つの方式の中で、寄付などをご検討されている方にお勧めしているのが②の公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証役場の公証人が、遺言者が伝えた内容をもとに作成する遺言書です。法律の知識を持つ公証人が法律に沿った不備のない遺言書を作成します。

さらに、公証役場において遺言書の原本が保管されるため、紛失や改ざんの恐れがないのもこの遺言書の特徴です。

なお、相続人のいらっしゃらない方の財産は国庫に入ることになります。ご相談者様の場合、遺言書を作成しないと見ず知らずの親戚に財産が渡る可能性は否定できません。

 また、遺言執行者を遺言で指定しておけばなお安心です。遺言執行者は遺言書の内容を実現するための手続き等を行う権利義務を有します。今のうちから信頼できる人に寄付の件と併せて公正証書遺言が存在することを話しておくと良いでしょう。

なお、ご相談者様は今後寄付先についてご検討されるかと思いますが、寄付先によっては現金しか受け付けない団体もありますので、併せてご確認ください。

相続遺言相談センターでは相続手続きについて播磨町の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が播磨町の皆様の相続に関するお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので遠慮なくお問合せください。播磨町の皆様、ならびに播磨町で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

加古川の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:母が亡くなり相続人は私と妹の2人だけなのですが、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(加古川)

加古川に住む50代の主婦です。先月、加古川市内の病院で80歳間近だった母が亡くなりました。加古川にある実家にて無事葬儀を終え、遺品の整理をしましたが、特に母の遺言書は見つかりませんでした。父は私が幼いころにすでに亡くなっているため、相続人はおそらく私と2つ年が離れている妹のみです。母が遺した相続財産は母が住んでいた自宅といくらかの預貯金でした。財産が大きいわけでもありませんし、相続人も私と妹だけなので、特に遺産分割協議書を作成する必要がないと思うのですが、作成した方が良いのでしょうか?司法書士の先生にぜひ教えていただければと思います。(加古川)

 

A:遺産分割協議書を作成することで様々な公的な手続きなどを円滑に進めることができます。

この度は加古川相続遺言相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

遺産分割協議書とは、主に遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものをいいます。遺産分割協議書は、相続手続きの際の不動産の名義変更に必要となります。しかし、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めますので、遺産分割協議を行う必要はありません。そのため、遺産分割協議書の作成もしません。

しかし被相続人が遺言書を遺していなかった場合、遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は思ってもみなかった財産が手に入るため、たとえ親族同士の仲が良くても揉め事が起こりやすい状況になります。相続人同士の争いが起こった際に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。ご相談者様の場合、お母様が遺言書を遺していなかったということでしたので、今後の手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。

下記にて遺産分割協議書が必要となる場面を挙げましたので、ご参照ください。

【遺産分割協議書を要する場面(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合
  • 相続人同士のトラブルの回避のため

 加古川相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。加古川ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

稲美町の方より遺言書のご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生にお伺いいたします。父の遺言書に母の署名もある場合、その遺言書は法的に有効なのでしょうか。(稲美町)

司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。

先日稲美町の実家で母と仲睦まじく暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私の二人で遺品整理をしていたところ、父が自分で書いたと思われる遺言書を発見しました。

遺言書の内容について母に確認したところ、稲美町の実家や不動産、その他の財産の分割方法が書かれていたのですが、気になったのが母の所有する財産についても記載されているとのことです。しかも父だけでなく母も署名をしていたそうで、連名で署名をしている遺言書は聞いたことがないため、法的に有効なものなのかという心配をしています。

母いわく「夫婦だから一緒に遺言書を作成した」とのことですが、こういった遺言書の話を聞いたことがありません。法的に有効なのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美町)

A:お二人の署名がされた遺言書は法的に無効となります。

2名以上の者が同じ証書で遺言を行うことはできないと、民法における“共同遺言の禁止”によって定められています。それゆえ、ご夫婦であったとしてもお父様とお母様、お二人の署名がされた遺言書は残念ながら無効となります。

遺言書は遺言者の最終意思を示す重要な書類であり、相続において何よりも優先されるものです。その遺言書の作成に複数名が関わるとなると特定の人物に分割内容を強要されるなど、自由な意思を反映した遺言書とはいえない可能性があります。

また、遺言書は一度作成しても後から撤回できますが、連名の場合にはそれぞれの同意が必要となることが考えられます。“共同遺言の禁止”は、遺言書の作成におけるこれらの自由を確保するために定められているといっても良いでしょう。

 

今回、お父様の残された遺言書は無効となってしまうため、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。その協議の場で合意に至った内容を取りまとめて作成する「遺産分割協議書」は稲美町のご実家や不動産の登記の際に提出を求められる書類ですので、必ず作成しておきましょう。

 

遺言書や相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、稲美町周辺エリアの皆様の遺言書や複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。

加古川相続遺言相談センターには稲美町の地域事情に詳しい遺言書ならびに相続手続きの専門家が在籍しており、稲美町の皆様の疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。

初回のご相談は無料ですので、稲美町の皆様、ならびに稲美町で遺言書や相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

三宮の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年11月02日

Q:疎遠にしていた姉が亡くなり、借金していたことがわかりました。相続放棄したいのですが、司法書士の先生教えてください。(三宮)

私は50代のサラリーマンです。
6か月ほど前、三宮にて暮らしていた姉が亡くなりました。
姉は昔から金遣いが荒く、金を無心されることも多く、仲が良くありませんでした。
私が実家を出てからほとんど連絡を取らずに過ごしてきましたが、亡くなった連絡を受けて葬式には参加し、それ以降は親族とも連絡を取っていませんでした。
ところが、先週急に姉の債務者だという方から返済を求める封書が送られてきたのです。
姉は結婚していたため本来なら配偶者である旦那さんが相続人のはずですが、配偶者はすでに相続放棄したそうで、私に連絡してきたとのことでした。

慌てて相続放棄について調べてみましたが、相続が発生してから3か月の期限があると記載されていました。姉が亡くなってからもう6か月になります。
仲良くもない姉の借金を背負わされるのはご免です。司法書士の先生どうにかなりませんか?(三宮)

A:相続放棄を知った日によって、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内と定められています。

今回のケースですと、お姉さまの借金について初めて知ったのが最近とのことですから、初めて知ったその日から3か月となり、相続放棄はまだ間に合いますので安心ください。

ただし、この相続放棄の期限について知らなかった人が、法律について知った日から3か月ではありませんので注意しましょう。
日本の法律上、日本国籍を所有している成人は法律を知らなかったという理由は認められないことになっています。

また封書が送られてくるまで借金について知らなかったことを証明するためにも、送られてきた書類などは廃棄することなく保管しておくようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。

神戸、三宮からアクセスのよい場所に事務所を構え、三宮をはじめとする周辺地域での実績も多く請け負っております。
また、相続放棄のみならず、相続全般のお悩みに幅広く対応しております。
初回のご相談は無料で行っており、無料相談にきたからといって、依頼しなければならないということはありません。安心してご来所ください。
三宮の皆さま、ぜひ加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同三宮の皆様の親身になってご対応させていただきます。

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