相談事例

三宮の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父が亡くなりました。認知症である母を含めて遺産相続手続きを行う予定なので、司法書士の先生に進め方をご相談したいです。(三宮)

三宮に住んでいる父が亡くなったので、家族で相続手続きについて相談を始めているところです。しかしながら母親が認知症で話し合いや署名、押印といった行為が出来そうにないため、子供である私たち(私と兄)が母親分の相続手続きも合わせて代理で行おうと思っているところです。相続財産としては三宮の自宅、タンス預金と銀行預金併せて1500万円ほどの現金が父名義であることは確認済みです。法的にも問題がないように分割して相続手続きを行おうと思っていますが、何か問題があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)

A:家族であっても正当な代理権なく認知症の方に代わって相続手続きを行うことは出来ません。

加古川相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
まず最初にお伝えしたい事は、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。そうした場合、どうすれば相続手続きを進められるのかという話になると思いますが、その方法の1つが成年後見制度の利用です。
成年後見制度とは、意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が不利益を被らないように保護するための制度です。法律行為である遺産分割は認知症などで判断能力が不十分とされた場合その行為を行う事ができませんが、家庭裁判所が選任した成年後見人という代理人を通じてであれば遺産分割を成立させることができます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。この「相応しい人物」についてですが、成年後見人には親族が選任される場合もあれば、第三者である専門家選任される場合や複数の成年後見人が選任される場合など、様々です。成年後見人が選任されると遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続する事も覚えておきましょう。今回の相続手続き後も、お母様の生活にとっても必要か考えて法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。
参考までに成年後見人になれないとされている方を挙げると、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人と保佐人と補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人とその配偶者とその直系血族、行方の知れない者。こういった方々はそもそも成年後見人になれない事も前提としてご案内しておきます。

遺産相続手続きにおいて、今回のご相談者様のように相続人の中に認知症や障がいなどで意思判断能力の乏しい方が含まれるケースは少なくないと思います。そういった場合には、ぜひお近くの専門家へと相談をすることをおすすめします。
加古川相続遺言相談センター
では、初回は無料でご相談のお伺いさせて頂いております。三宮にお住まいの皆様、三宮で相続に関するお困り事で悩んでいらっしゃる皆様、どのような些細な事でも構いませんので、ぜひ一度お気軽に加古川相続遺言相談センターまでお問い合わせください。ご相談者様に寄りそい、相続の専門家がアドバイスやサポートをさせて頂きます。

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