委託者について

ここでは、家族信託における「委託者」についてご説明していきます。

委託者になる人について

自身の財産について管理・運用・処分に関する方針を遺言や契約などで信託として設定し、受託者に自身の財産を託す人を「委託者」と言います。どのような人が委託者になるのかというと、原則的には誰でも委託者になれます

ただし、信託をするためには、相当の判断能力が無ければ出来ません。したがって認知症の方や意思能力に問題がある方は信託という法律行為を進めることは出来ないということになります。

また、委託者は個人でも法人でも可能です。複数名で委託者になる事も可能です。

例えば、不動産の管理において、持ち分がバラバラになってしまった不動産を出来るだけ円滑に管理したいという時には、複数名で委託者となり信託契約を設定することによって、将来の不動産管理が複雑にならない、などといった対策を取ることもできます。

委託者は受益者との合意により信託をいつでも終了することができたり、受託者を解任することが出来ます。また、委託者に対し、信託事務の処理の状況等に関する報告を求めたり、信託の管理において損失が出た場合に補てんを請求することもできます。

委託者が、亡くなってしまったら?

委託者の死後に継続して信託を設定ができる点が、「委任契約」「成年後見制度」との大きな違いです。

信託契約の設定で信託契約の終了条件を「委託者の死亡」と定めていた場合はその信託契約は終了となりますが、委託者の死後に安定した財産管理や遺産承継が出来るように、家族信託を活用する場合が多いでしょう。

委託者が死後信託がどのようになるかというと、まず、信託契約の中で委託者の死後その権利について明記されていない場合は、委託者の地位は相続の対象になります。この場合、委託者の地位は相続人が引き継ぐこととなります(相続によって効力が発生する遺言信託の場合は特段の事由がない限り相続人にその地位は承継しません)。

しかし多くの場合は信託契約に委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する旨を定めてあるケースとなるでしょう。

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