相続財産の評価

相続財産の評価について確認をしていきましょう。

相続の手続きを進めるために、被相続人の残した財産の総額を計算しなければなりません。銀行にある預貯金については額面通りの金額で計算をしますが、不動産や株などについては評価額を算出しなければなりません。また、ローン等の負債についても相続財産として計算をしますので、このようなマイナスの財産も確認をしておきましょう。

相続財産の全容が確認できたら、現金等のプラスの財産から負債等のマイナスの財産を差し引き総額を算出します。この総額が相続税の基礎控除の範囲を超える金額の場合、相続税の申告が必要となります。

プラスとなる財産の評価

預貯金の評価

預貯金は額面の金額が評価額となります。下記の書類から評価額を確認します。

  • 預金通帳(過去5年分)
  • 定期預金(預金証書)
  • 残高証明書(金融機関から取寄せ)
  • 被相続人の手元に残っていた金銭

不動産の評価

不動産の評価は、土地の所在地や用途、広さ等の様々の状況に応じて評価が違ってきます。以下の書類を確認し、その評価額を出していきます。

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 土地の形状、および面積が分かる資料
  • 不動産の場所が明確にわかる地図
  • 賃貸借契約書(賃貸している場合)

株式の評価

株式は、有価証券であるかないか、で確認する書類が異なります。下記の表で確認しましょう。

取引相場のある有価証券 取引相場のない有価証券
  • 有価証券の残高証明書
  • 配当金通知書
  • 自身で保管している株券
  • 過去3年分の決算書、法人税申告書
  • 不動産を保有している場合、不動産の財産評価に必要な資料
  • 取引相場のある有価証券を保有している場合、取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料

生命保険の評価

  • 契約している保険証書
  • 死亡保険金の支払い証明書

生命保険については相続財産ではありませんが、その内容によっては「みなし相続財産」として課税対象となる相続財産になる場合があります。詳しい内容は、みなし相続財産のページをご確認下さい。

>>>みなし相続財産とは

未収金の評価

未収金とは、将来支払われる事が見込まれる財産についてをいいます。死亡退職金や、貸付金等がこれにあたります。

  • 死亡退職金や弔意金の支払い通知書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 請求書や契約書等

マイナスとなる財産の評価

借金の評価

借金の金額は、以下の書類から算出します。

  • 借入残高証明書
  • 金銭消費貸借契約書

未払い金の評価

  • 未払いの公共料金の請求書等
  • クレジットカード等の請求書
  • 死亡後に支払った医療費がある場合は、その請求書や領収書
  • 未払いの税金がある場合にはその通知書

葬式費用の評価

こちらについては、被相続人のマイナスの財産として、プラスとなる財産から差し引くことが出来るものと、出来ないものがあります。

プラスとなる財産から差し引くことが出来るもの

  • 死体や遺骨の運搬費用
  • 遺体や遺骨の回送費用
  • 火葬や埋葬、葬式や葬送、納骨費用
  • お通夜の際に発生した費用
  • 葬式時のお寺に支払う読経料等の費用

いずれも、それぞれの領収書等で確認します。

プラスとなる財産から差し引くことが出来ないもの

  • 香典返し
  • 墓石、墓地費用
  • 墓地を借りるための費用
  • 初七日や法事の費用

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相続財産の評価の関連項目

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