受益者について

ここでは、家族信託における「受益者」について説明していきます。

受益者になれる人とは?

信託を通じて利益を受け取る人のことを受益者と呼び、その権利を受益権と言います。

受益者は、将来生まれる子孫にすることや、複数を受益者にすることも可能です。ただし受益者が正しく利益を受け取るには、きちんと受託者が信託に基づいて、その義務を履行しているか監督できていないと、受益者としての地位も権利も危ういものとなってしまう恐れがあります。受益者が未成年者や高齢の場合などは、受益者代理人を定めるなどをして、信託が適切に運用されるように注意が必要でしょう。

受益者に関する様々なルール、注意点

受益者の設定においては、様々な注意事項がありますのでご紹介します。

ここは非常に専門的になりますので、専門家に相談して内容を固めていくようにしましょう。

1年ルール

受託者と受益者が、全く同一である場合、信託は1年で終了するというルールです。

信託を設定する際に、委託者の死亡後に、後発的な事由によって受託者と受益者が同一になってしまうような設定では信託が継続できなくなるので、きちんと事前検討が必要となります。受託者と受益者が完全に同一ではない場合は終了する事はありません。(例:受託者→Aさん、受益者→Aさん、Bさん、Cさん といった場合など)

受益者の死亡と、受益者連続型信託

受益者が死亡した場合でも信託の内容において受益権を引き継ぐことが出来ます。その場合、「第一次受益者一郎さん」「一郎さんが死亡した場合には、第二次受益者二郎さんへ」「二郎さんが死亡した場合には、第三次受益者三郎さんへ」と信託内容を設定してく必要があります。

こうした指定が信託においてなされていない場合、受益者が死亡した際には、受益権も相続の対象となりますので、法定相続人に承継されることになります。
※通常、相続における不動産の所有権移転においては、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税(2000万円の不動産なら8万円)となっております。一方、信託による受益権の移転においては、1件あたり1,000円と非常に安い金額となります。

贈与税の対象

税金の問題は信託において注意が必要となる問題となります。

  • 委託者[太郎さん] → 受託者[一郎さん] → 受益者[太郎さん]
    この場合、太郎さんは自分の財産からの利益を自分で受け取るため、非課税になります
    この委託者と受益者が同じ状態を自益信託と言います。
  • 委託者[太郎さん] → 受託者[一郎さん] → 受益者[二郎さん]
    この場合、二郎さんは太郎さんの財産から利益を享受している事になり、贈与の関係となります。
    そのため、1年間に信託により得た利益が他の贈与により与えられた財産の価額と合計して、基礎控除額の年間110万円を超えると、贈与税の対象となります。
    上記のように、委託者と受益者が異なった人の場合を他益信託と言います。

家族信託の関連項目

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