不動産の名義変更

被相続人の不動産を相続人が相続する場合には、不動産の名義変更をする必要があります。
相続によって不動産を取得する場合、被相続人の名義のまま放置しておくと後々のトラブルの原因になりかねませんので、不動産を相続する相続人が決まった時点で名義変更の手続きをしましょう。
相続での不動産の名義変更は相続登記といいます。手続きに期限がない為、先延ばしにしたり、何年も放置されることもあります。しかし、被相続人の名義のままにしておくと、不動産を売却する場合に手続きが複雑になってしまい、手続きが困難になってしまいます。また、名義を変更しないままの状態で二次相続が発生してしまうと、相続手続きが非常に厄介なことになってしまいます。
したがって相続における不動産の名義変更は、取得する相続人が決まり次第、速やかに相続登記を行うようにしましょう。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)当事務所の相続の専門家が、相続登記を丸っとお手伝いすることも可能です。相続における不動産の名義変更なら、お任せください!初回は無料でご相談をお伺いいたします。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮) 対応エリア
【対応エリア:加古川、播磨町、稲美町、明石、高砂、神戸】
※ご希望の方は、山陽電鉄 播磨町駅 /JR土山駅までお迎えにあがります。お気軽にお申し付けください!(送迎は播磨事務所のみ対応しております)
不動産の名義変更の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。