遺言書の作成

ここでは、遺言書の作成について説明いたします。
遺言書はルールに従って作成すると法的な効力をもち、遺言者が財産の分配を指定することができたり、法定相続人ではない方にも遺産を渡すことができます。

生前に遺言書を作成しておくことで、遺言者の死後にのこされた方々が財産を巡ってトラブルになってしまうことを回避することができます。

その反面、基本的には亡くなられた方の意思である遺言書の内容に沿って分配をしていくケースが多いため、あまりにも偏った内容で遺言書で作成してしまうと余計なトラブルを招いてしまうこともあります。

また、冒頭で申し上げた通り「ルールに従って」作成された遺言書でなければ法的に無効です。遺言者の気持ちは伝わっても、それを実際の相続手続きに反映させることはできません。

法的な効力をもち、相続人同士が余計なトラブルで関係を悪化させることなく、円満に遺産分割ができる遺言書を作成したい方は相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)へご相談ください。
相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、加古川・播磨町・明石・神戸・三宮を中心に遺言書の無料相談を実施しております。お客様の気持ちに寄り添い、親切・丁寧な対応でお客様の遺言書作成をサポートいたします。

どうぞお気軽にご活用ください。

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【対応エリア:加古川、播磨町、稲美町、明石、高砂、神戸】
※ご希望の方は、山陽電鉄 播磨町駅 /JR土山駅までお迎えにあがります。お気軽にお申し付けください!(送迎は播磨事務所のみ対応しております)

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