相続手続き

まずは、相続手続きについて確認をしていきましょう。

相続は長い人生の中でもそう何度も経験するものではありませんが、いつ訪れるか分からないものでもあります。既に相続が発生している人、またその時に備えて知識をつけておきたい方はこちらで一つずつ確認をしていきましょう。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)では、現在相続でお困りの方のご相談から、この先の不安な事や遺言書についての生前対策についてもサポートをしております。

お悩みをお持ちの方はぜひ一度、無料相談へとお越し下さい。初回のご相談から親身に対応をさせて頂きます。

相続手続きの流れ

各項目をクリックしていただくと、詳細のページに飛びます。

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産や権利義務が法的に決められた人へとその内容が引き継がれる事をいいます。

民法により、相続人の権利があり、いつまでに手続きを完了させなければならないのか、明確に決められています。ですので、きちんとした手順で手続きを進めなければならないのです。

下記では、遺産相続手続きを流れにそってご説明いたします。

最初の手続きと期限のある手続きについては、下記よりご確認下さい。

相続人調査・相続人確定

相続人調査

まず、相続の手続きで必要となるのが戸籍の収集です。これは相続人が誰なのかを確定するために必要になります。

相続人が誰で何人いるのか、を確認するわけですが、調べなくても身内だけだからと思う方もいらっしゃると思います。しかし、相続人である事の証明をすることが出来なければ、法務局での不動産の名義変更も、金融機関での名義変更もする事は出来ません。各手続き先での手続きトラブルをなくす為には、まずはきちんと相続人の調査を戸籍を集める事で確認をしていく必要があります。

財産調査・遺産目録

相続財産調査

次に必要となるのが、相続財産の調査です。この財産調査は基本的に預貯金についての調査や、不動産についての調査がメインとなります。預貯金は各金融機関に残高証明の発行を依頼、不動産については土地・建物の所有者や評価額を調査する事になります。

預貯金の調査の際に必要となる残高証明書については、相続開始日(被相続人が亡くなった日)時点での残高証明を依頼する事になりますが、前述での戸籍謄本の内容を確認してからの発行となるので2、3週間程時間がかかってしまいます。手続きに期限になるものもありますので、なるべく早めに手続きをはじめましょう。

相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)

相続方法の決定

相続方法の決定とは、上記の相続財産調査の内容をもとに預金のようなプラスとなる財産と、負債等のマイナスの財産を確認し、財産を相続するのかしないのか、を決定する事です。

この相続方法の決定には期限があり、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に決定をする必要があります。この3ヶ月を過ぎると、自動的に単純相続をしたと判断されます。もし、相続放棄を検討している場合については、この3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述する必要がありますので、今現在この期限が迫っている方は相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・三宮)までお早目にご相談下さい。

遺産分割協議書作成

遺産分割

財産の調査が済み、その内容を基に財産目録を作成したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、誰がどれをどのくらい相続するのか、を相続人全員で協議し決定をする事が前提となります。

1人の相続人が独断で分割割合を決め、遺産分割協議書を勝手に作成し相続人に押印を指示するなどのやり方はトラブルの元となります。財産の一覧表、目録をきちんと作成し、相続人全員で話し合いをして、円満な遺産分割を目指しましょう。

話合いで分割内容がまとまったら、遺産分割協議書の作成になります。この遺産分割協議書は決まった形式はありませんが、記載しなければならない情報が多くありますのできちんとした知識のある専門家へと依頼する事をおすすめします。

分割協議が進まない等のトラブルの1例として、「相続人の一人が、通帳と実印を隠していて財産の内容が分からず手続きが一向に進まない・・・」というご相談を頂きます。この場合、行政書士が財産調査を代行し、相続財産の内容をオープンにする事で分割協議を進める事が可能になります。中には関係がこじれて裁判になってしまうケースもあります。そうなった場合、弁護士に何百万もの支払いをする事になってしまう事もあるのです。トラブルを避けるためにも、まずは遺産分割協議を丁寧していきましょう。

不動産・預金名義変更(土地・建物、預貯金などの名義変更)

財産の名義変更

遺産分割協議書が完成し、相続人全員の署名と押印が揃ったら、財産の名義変更手続きに入ります。

預貯金の名義変更は、各金融機関で異なりますが手続きをしてからおおよそ2週間~一ヶ月ほど時間がかかります。

不動産の名義変更については、法務局へ登記申請をし名義の変更をします。

ここまでの手続きにたどり着くまで、だいたい3ヶ月近く時間がかかります。下記にあげたような方は、通常の相続手続きより手続きに時間がかかる場合がありますので、ぜひ一度当相談センターの無料相談をご利用下さい。初回の無料相談から、一連の手続きの流れをご案内させて頂きます。

・相続人が4名以上いる ・相続財産が5件以上ある ・不動産の名義変更がある

相続税の申告

相続税申告が必要となるのは、相続財産が下記の基礎控除額を超える方が対象となります。

基礎控除: 3,000万円+相続人の人数×600万円

相続財産の評価を自身で勝手に決める事はできません。評価には税務署の基準に従う必要があります。間違った申告をしない為にも、相続税の申告は税理士へと依頼する事をお勧めいたします。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮) 対応エリア
【対応エリア:加古川、播磨町、稲美町、明石、高砂、神戸】
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相続手続きの関連項目

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