相談事例

稲美町の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:内縁の妻に財産を遺すには遺言書が有効と聞きましたが司法書士の方に詳しく聞きたい。(稲美町)

私は稲美町で生まれ育った60代です。だいぶ前に離婚経験があり、現在は内縁関係の妻と稲美町で暮らしています。前妻との間には息子が1人いますが、離婚の際に前妻と出ていったため私とは疎遠です。世間体や息子のことを考えて内縁の妻とはずっと籍を入れずに来ましたが、最近病気になって入院した経験から、自分が亡くなった後の事について考えるようになりました。内縁の妻の事が気になって色々調べたところ、妻には相続権がないので私の財産を残すことができないと知り、早急に対処したいと思っています。遺言書を作成すれば妻にも財産を残せると聞きましたが具体的に教えて下さい。(稲美町)

A:遺言書は、息子様と内縁関係の奥様の双方が納得いくような内容にしましょう。

このままでは籍を入れていない内縁関係の奥様には相続権がなく、推定相続人であるご子息が財産を相続することになるため、ご相談者様の本意ではないかもしれません。内縁関係の奥様に財産を残したい場合には、遺言書を作成し「遺贈」という形で財産を残すことが可能です。ただし、遺言書の普通方式には3種類あるため、確実に遺贈したいのであれば公正証書遺言で作成することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場で法律のプロである公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する遺言書で、原本は公証役場で保管するため紛失や偽装の心配がありません。加えて、遺言の内容を確実に実行するためにも、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割の手続きを進める権限をもつ「遺言執行者」を指定しておきましょう。

なお、遺言書はご子息の遺留分について配慮した内容にしなければなりません。遺留分とは、法定相続人であるご子息が相続財産の一定額を受け取れるように法律で定められている割合のことをいいます。もしも内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を作成してしまうと、ご子息の遺留分を侵害していることになり、ご子息と内縁関係の奥様が裁判沙汰になってしまう可能性があります。したがって、内縁関係の奥様とご子息が揉める事の無いよう、双方が納得のいく内容を考える必要があるのです。

加古川相続遺言相談センターでは、稲美町のみならず、稲美町周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。加古川相続遺言相談センターでは稲美町の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、加古川相続遺言相談センターでは稲美町の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
稲美町の皆様、ならびに稲美町で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

加古川の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、相続する遺産が少ない場合でも、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか?(加古川)

加古川在住の専業主婦です。先日闘病していた父が加古川の病院で亡くなりまして、相続に関する手続きを親族で進めているところです。

遺品整理をした際も遺言書は見つからなかったため、加古川の葬儀場で葬儀を済ませた後、相続人同士で集まり、父の財産の分割について話し合いました。財産調査を行いましたが遺産は別段多くなく、私たちが相続するものは、父が住んでいた加古川の自宅と数百万円ほどの預貯金くらいです。相続人は私と息子2人の家族だけですので、遺産分割協議書を作成するほどではないのでは?と息子から話がありました。手間にもなってしまいますので、私も遺産分割協議書は作らず、相続を終えてしまおうかと考えていますが、問題ないでしょうか?何か懸念されることがあれば、司法書士の先生にご助言いただきたく、ご相談させていただきました。(加古川)

A:今後不要なトラブルが起きぬよう、相続手続きのためだけではなく、遺産分割協議書の作成をすると安心でしょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員が参加する遺産分割協議にてどのように相続財産を分割するか話し合い、合意した内容を取りまとめたものです。この遺産分割協議書が必要になるのは、相続手続きをする際に不動産の名義変更をする場合です。なお、故人が遺言書を遺していた場合は、この限りではありません。遺言書の内容を元に、相続手続きを進めていきますので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も不要です。

ただし、遺品整理をしても故人の遺言書が見つからない場合には、先述した通り遺産分割協議で、相続財産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成したほうが良いでしょう。
なぜかと申しますと、相続は相続人が想定していなかった財産が急に手に入るというトラブルの元になりかねない状況です。親しい間柄であったとしても、後々「やはり納得がいかない」という相続人が出たり、遺産分割について「言った・言わない」の水掛け論になったり、相続人同士が不仲になってしまうことも考えられます。
そのようなことを防ぎ、今後の相続手続きをスムーズに進めていくためにも、遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

 

【遺産分割協議書が必要なケース】

  • 相続税の申告手続き
  • 相続した不動産の相続登記
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合
  • 遺言書がなく、複数人の相続人がいる場合
  • 相続人同士のトラブルを防ぎたい場合

遺産分割協議書を作成していない場合、金融機関すべての所定用紙に、相続人全員が署名押印をしなければなりません。

 

人生の中で、相続を経験することはそう何度もあるものではありません。そのため、急に手に入った財産に対し、どのように対応したらいいのか不安やお悩みを抱えてしまう方も少なくありません。相続人を調べ、故人の持っていたすべての財産を調べて評価を行い、その結果に合わせて遺産分割を行う・・・等々、相続手続きは、手間がかかり体力的にも心身的にも負担が掛かるものです。
相続手続きに馴染みのない方がインターネットなどで知った情報をもとに、手続きを進めた場合、想定以上に時間が掛かってしまうこともあります。

加古川相続遺言相談センターでは、加古川にお住いの皆様に向けて相続手続きに関する無料相談を実施しております。相続手続きには期限が定められているものもありますので、お困りのまま手続きしないでおくと、場合によってはペナルティが生じて不要な出費をすることにもなりかねません。

まずは、加古川での相続手続きに実績のある加古川相続遺言相談センターに、お気軽にお問合せ下さい。初回相談は完全無料にて対応しておりますので、「相続が発生したけれど、何をしたらいいかわからない」、「葬儀は済ませたけど、相続人同士でどう話し合ったらいいの?」など、加古川の皆様のお困りに寄り添って、専門的なアドバイスやサポートをさせていただきます。
加古川の皆様のお問い合わせをお待ち申し上げております。

三宮の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きの流れについて司法書士の先生に伺いたい。(三宮)

私は三宮で生まれ育った者です。現在三宮市内の病院に入院している80代の父がもし亡くなった場合、私は相続手続きについての知識が皆無なので、何から手をつけていいかわかりません。不謹慎かもしれませんが、ある程度の心構えをもってその時を迎えたいため、相続手続きをはじめるにあたり知っておいた方がいいことや相続の流れについて教えていただきたく問い合わせました。もし必要であれば実際にそちらの事務所に伺います。(三宮)

A:一般的な相続の流れをご紹介します。ご質問などはお気軽にご相談ください。

ご家族がお亡くなりになると非常に多くの「やらなければいけないこと」が生じるため、余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、少しずつご準備されることは賢明なご判断と考えます

ご家族のご逝去後、相続が開始されましたらまず遺言書を探して下さい。遺言書の内容は原則、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は遺産分割協議を行う必要は無く、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
今回は遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍から相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せます。戸籍の収集は過去に籍を置いたことのある全役所で取り寄せることになるため時間に余裕をもって進めましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の所有していた全財産を把握します。財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナスも含みます。明確にできた財産内容を分かりやすくまとめた相続財産目録を作成します。 

③相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合には期限があるため注意が必要です。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないとマイナスの財産も相続することになります。

④遺産分割協議・・・財産の分割方法を話し合うため相続人全員による遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印を行います。なお、作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などにおいて必要となりますので大切に保管しておきましょう。

⑤財産の名義変更・・・相続財産に不動産や有価証券などが含まれる場合は、被相続人名義から相続した方へ名義変更をします。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする加古川相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。三宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている加古川相続遺言相談センターの専門家が、三宮の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、三宮の皆様、ならびに三宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

播磨の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、相続財産となる不動産が遠方にある場合、どのように手続きを行えばいいでしょうか。(播磨

私は播磨に住む30代男性です。先日播磨の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続人である母と私と妹で協力して相続手続きを行っています。
父の生まれは播磨ではなく北海道で、祖父から相続した父名義の土地が北海道にあります。家族で話し合った結果、この土地は私が相続することになりました。特に活用することもないので売却を考えているのですが、相続について調べたところ土地を売却するためには法務局で名義変更をしなければならないとわかりました。
遠方にある土地を、地元播磨の法務局で手続きすることは可能ですか?それともやはり現地に行かなければ手続きできないのでしょうか。(播磨

A:不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行う方法があります。

相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」と言います。ご相談者様がお調べになった通り、相続した不動産を売却する場合はまず法務局で相続登記を行う必要があります。そして不動産の所在地によって法務局の管轄は分かれておりますので、残念ですが遠方の土地の相続登記を播磨の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、相続した不動産の所在地を管轄する法務局を調べましょう。

相続登記の申請は以下の3つのいずれかの方法で行います。現地で申請するほかにも方法がありますのでご安心ください。

  • 窓口申請
    現地の法務局に出向き窓口で直接申請する方法です。この方法をとる場合は平日の窓口開所時間に現地へ向かい手続きしなければならず、旅費などの費用や時間がかかります。
  • オンライン申請
    オンライン上で申請する方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信します。
    すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けていますので、相続した不動産がどんなに遠方であっても所要時間や費用の差はほぼなく申請を終えることができます。
  • 郵送申請
    作成した申請書を法務局宛てに郵送する申請方法です。必要な費用は郵送代程度ですので、窓口申請と比較するとほとんど費用をかけず申請できます。
    ただし、登記申請書の記入には厳密な規則があり、少しでも不備があると申請者本人が修正しなければならないため注意が必要です。窓口申請であればその場で指摘されすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は修正にその都度郵送でのやりとりが必要となり、倍以上の労力がかかる恐れもあります。
    そのほか郵送申請の注意点としては、郵送事故による申請書の不着を防ぐために送付は簡易書留以上で行うこと、返送を郵送で受領するために返信用封筒を同封しておくことが挙げられます。

相続は一つひとつの手続きが複雑ですので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担となるでしょう。相続手続きについてお悩みがある方は、どうぞおひとりで抱え込まず相続の専門家へご相談ください。

加古川相続遺言相談センターでは相続に特化した司法書士が、播磨の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。上記でご説明した相続登記のオンライン申請にも対応しておりますので、相続登記ならどうぞ安心して加古川相続遺言相談センターへご依頼ください。もちろん相続登記以外の相続手続きについても加古川相続遺言相談センターにお任せください。播磨の皆様にお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回のご相談は完全無料となっております。

加古川の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:認知症の母が相続人になったため、司法書士の先生に相続手続きの進め方をご指南いただきたい(加古川)

加古川の実家に一緒に住んでいた父が亡くなりました。家族葬で父を見送り、今は相続手続きについて調べています。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は、加古川にある自宅と預貯金が1000万円弱です。財産はさほどの量もないですし、手続きはすんなり終わるかと思っていましたが、実は母が認知症を患っており、症状は軽くはないため相続手続きが出来るのか困っています。現在は加古川の認知症患者対応の施設と自宅を行き来していますが、父も亡くなったので、そろそろすべて施設に頼ろうかと思っています。母は署名や押印はできてもその内容や理由まではわからないと思います。相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きはどうしたらよいか教えてください。(加古川)

 A:認知症の方が相続人として手続きすることはできないため、成年後見人の選任をご検討下さい。

まず、相続手続きは法的な手続きであるため、認知症等で判断能力が不十分とされる方は法律行為である遺産分割を行うことはできません。たとえご家族でも、認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となりますのでご注意ください。このように判断能力が不十分とされる方が相続人に含まれる場合の相続手続きでは、成年後見制度の利用を検討します。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方々を守るための制度が成年後見制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをおこなうことにより、家庭裁判所が成年後見人として相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を代行し、遺産分割を成立させます。

成年後見人には誰でもなることができますが以下に該当する方は除外されます。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には親族が選任されるケースばかりではなく、専門家や複数の成年後見人が選任される場合もあります。選任された成年後見人は、遺産分割協議後もその利用が継続するため、もしも専門家など第三者が選任された場合は、対象者がお亡くなりになるまで成年後見費用の支払いが続くことになります。したがって、今回の遺産分割協議での活用だけでなく、今後のお母様の生活にとっても必要かどうかをしっかりと考えたうえで利用するようにしましょう。

加古川相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、加古川エリアの皆様をはじめ、加古川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
加古川相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、加古川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは加古川相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。加古川相続遺言相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

出張相談対応

  • 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

出張相談対応

  • 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-079-006

受付時間 9時00分~20時00分[土・日・祝も相談対応]

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ