調停・審判による名義変更の方法
遺産分割協議は基本的には相続人全員での話合いによってまとめていきますが、話合いがまとまらない、遺産分割協議が行えないといった相続人間での問題によって遺産分割が滞ってしまった場合、家庭裁判所に調停または審判を請求することができます。
家庭裁判所で遺産分割を決める場合、まずは調停によって話合いによる解決をします。それでも解決に至らなかった場合には、審判を申し立てるという流れとなります。
調停や審判によって分割内容が決まった場合には、通常の相続手続きによる財産の名義変更とは必要書類や手続き方法が異なってきますので、確認が必要です。
調停によって遺産分割がまとまった場合
家庭裁判所による調停によって遺産分割がまとまった場合、裁判所書記官によってその内容が調書に記載されます。この調書は確定判決と同一の効力があるので、名義変更の際に各機関に提出することで、手続きを進めることができます。
財産の名義変更に必要な書類
- 家庭裁判所の調停調書謄本あるいは審判書謄本
- 預貯金の場合は、預貯金を相続した相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預貯金通帳と届出印
審判によって遺産分割がまとまった場合
家庭裁判所による審判によって遺産分割がまとまった場合、その内容は審判書に記載されます。
この審判書を名義変更の際に各種機関に提出することで、手続きを進めることができます。
また、審判の内容に意義がある場合には、家庭裁判所に申し立てることもできます。
不動産の名義変更の関連項目
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