遺言書を急ぎで作成する場合(死亡危急時遺言)

予期せぬ事態が起こり、残念ながら死期が迫ってしまっている場合に作成できる遺言書があります。
それが死亡危急時遺言です。

病気・お怪我などにより、お亡くなりになる日が近いと自分で遺言書をルール通りに書いている余裕がお体にはありません。そういった緊急時にのみ、この遺言書の方式で作成することができます。

死亡危急時遺言 作成の流れ

3名以上の証人が立ち合いのもと、遺言者(遺言書をのこしたい人)は、どのような趣旨で遺言を作成したいのかを1人の証人に口頭で伝えます。

遺言者から遺言書に書きたい内容を聞いた証人は、その内容を筆記し、遺言者と他の証人に内容に相違がないかの確認をとります。他の証人が内容について間違いがないことを確認すれば、全ての承認が署名・押印をします。

この手続きをした日から20日以内に証人あるいは利害関係人が家庭裁判所へ確認の審判を申し立てる必要があります。

危急時遺言は、通常の遺言書とは異なり緊急時を想定して作成が認められていますので、作成方法については通常の遺言書と異なり、かなり条件が緩和されています。
そのため、その遺言書が「本当に遺言者の意思に基づいて作成されたものであるのか」を確認する必要があるのです。

もしも予期せぬ病気やケガにより、命の危機が迫っており、「急いで遺言書を作成したい。緊急で遺言書を作成しなければならない。」という場合は、一刻も早く専門家へご相談ください。
また死亡危急時遺言は、遺言書の専門家でなければ対応することが非常に難しいものです。法律家であれば誰でも対応できる手続きではありませんので、このようなご相談は相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)へいち早くお知らせください。

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