遺言書を作成しよう

遺言書の作成について

ご自身が亡くなられた後のことについて考えていますか?
葬儀・供養の費用など死後にかかる費用についてその精算についてどのようにするか、決まっていますか?

例えば、知人やヘルパーの方に何かあった時の費用として預金を残してあるから大丈夫という方、通帳と実印を渡して口頭で死後の事務処理をお願いしてしまってはいませんか?このようなケースではご自身の死後、法的な権限がない方では、預金を勝手に使用することができなくなってしまうのです。後にトラブルとなり、良かれと思って死後に対応してくれた知人やヘルパーさんを法律問題に巻き込んでしまうことにもなりかねません。 

残された周りの人たちのためにも遺言書を作成し、ご自身の死後、かかる費用の精算と相続手続きをスムーズに行えるよう準備しておきたいですね。

「遺言書」は"遺書"ではありません

遺言書はご自身の最後の意思を表示すもので、法的な効力を持ちます。大切なご家族やご友人など、残される人達の為に、誰でも作成することが出来ます。
「遺言」は通常「ゆいごん」と読まれ、一般的にはそのように読んでいる方が多いと思います。しかし、法的な効果を持つ「遺言」を特に「いごん」と読むことで、一般の遺言と区別しています。

「遺言書」の作成でトラブルを防止しよう

相続の発生後、遺言書がない場合は、法定相続人全員の意見を一致させて相続についての手続きを進めていきますが、そこで思わぬトラブルとなってしまう場合もあります。残されたご家族も亡くなられた方の意志を尊重して相続を進めていきたいと思っていてもそれを確かめる「遺言書」がなければその意思を知り実行することが出来なくなってしまうのです。

遺言書が真正に作成されていれば、基本的に遺言書の内容に従って遺産が分配されることになるため無用な争いやトラブルを避けることができます。

遺言書の厳格なルール

「遺言書」は遺言書を残した本人が亡くなってから効力が生じるものとなり、真正を期するため、法律によってその形式や盛り込める内容が厳格に定められていています。

遺言に法的な効力を持たせるため、法律で定められている方式をしっかり守り作成をしていきますが、遺言書作成のルールには、専門家でなくてはわからないようなものも存在しています。

より確実な遺言書を作成したい方や、専門家の意見を聞きたい方などは司法書士・行政書士のような専門家に相談しながら、漏れのない遺言書を作成していきましょう。 

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮)ではそのような遺言書に関するご相談もお受けしております。まずは無料相談をご利用ください。

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