生命保険に関する死後の手続き
生命保険の加入者が死亡すると当然のように手続きが必要ですが、
- 亡くなった方が生命保険加入者、受取人は本人以外
- 亡くなった方が生命保険加入者、受取人も亡くなった人
- 亡くなった方が保険受取人(契約者は別の人)
パターンはさまざまです。どのケースに当てはまるかによって手続きが異なります。
生命保険加入者:被相続人、受取人:被相続人ではない人
生命保険加入者の死亡により保険金の受取事由が発生します。
保険の受取人は生命保険会社に連絡し、加入者が死亡した事実を伝えます。その後、保険会社から届く必要書類を用意し、生命保険金を保険会社に請求します。
生命保険金については、受取人固有の財産となりますので相続財産(遺産分割の対象となる財産)には含まれません。契約通りに受取人へ支払われます。
生命保険加入者:被相続人、受取人:被相続人
上記と同様に保険会社へ連絡し、生命保険金を請求するのは同じですが、受取人が被相続人の場合は、その保険金は相続財産となります。そのため、このケースでは遺産分割の対象となる財産に生命保険金が含まれます。
生命保険加入者:被相続人以外、受取人:被相続人
その保険契約における受取人を変更する手続きが必要です。
もしも、受取人を変更していなくても、受取人として地位は法定相続人に敬称されますが、その分割割合は「法定相続分」ではなく人数で均等に振り分けられます。
死後の手続きの関連項目
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