死後事務委任契約の締結

死後事務委任契約の役割

生前に委任契約などで諸々の事務手続きや財産管理を後見人にお願いしていた場合、その効力はご本人が存命の間になります。
ご本人がお亡くなりになった後の事務手続き等は、それまでの後見人が行うことは出来着なくなってしまうで注意が必要です。

亡くなった後の事務手続きには、葬儀や供養の手配、公共料金の支払い、家財道具の処分など、様々なものがあります。
ご家族など頼る人がいない場合、こういった手続きが滞ってしまうことがしばしば問題になります。

そこで、死後の事務手続きをお願いするために死後事務委任契約というものがあります。
遺言の執行者、医療費の支払い、葬儀費用の支払い、各種届け出をどのように行うのか等、自分の死後に発生する様々な手続きや支払いについて内容を決めることが出来ます。

任意後見契約と死後事務委任契約を同時に結ぶメリット

任意後見契約と死後事務委任契約を同じ相手と結んでおけば、生きている間に任意後見契約でお願いしていた後見人が、本人の死後も引き続き事務手続き等を管理できます。

特に司法書士や行政書士などの専門家が後見人であれば、法律上複雑な手続き等も一貫してカバーできるというメリットがあります。

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