遺産分割調停
遺産分割協議をしても意見がまとまらない場合には遺産分割調停という手続きを利用することができます。
遺産分割調停をするには家庭裁判所への申し立てが必要ですが、相続人一人でも遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割がまとまらず相続人同士で対立してしまっても、すぐに裁判とはならず、まずは遺産分割調停を行い解決を目指します。
遺産分割調停へと発展するケース
相続人には「被相続人がのこした遺言書通りに遺産を分割すると、法定相続分が侵害されている(遺留分)」・「被相続人が特定の相続人に対してのみ生前に贈与をしていた(特別受益分)」・「被相続人の身の回りの世話を含む介護をしていた(寄与分)」等、それぞれ主張したい権利があります。
それらを相続人同士の遺産分割協議で主張しても、他の相続人が認めてくれないことがあります。これらの権利を法的に確定し、考慮したうえで遺産分割協議を行うため遺産分割調停を利用することがあります。
遺産分割調停は、家庭裁判所へだいたい1ヶ月に1回のペースで開かれます。また遺産分割調停がまとまるまでは平均1年間の期間を要します。
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