相続財産を教えてもらえない

相続財産が「どこに、なにが、どのくらいあるか」ということを教えてもらえない・隠されているというケースも非常に多い相続トラブルの原因です。

特定の相続人が意図的に隠しているのではないかと疑惑が生じ、追及したところで「被相続人の財産は全然残ってない」、「被相続人の財産は葬儀の支払いで全て使ってしまった」、「こちらで手配した弁護士に相続手続きを依頼した、弁護士の報酬を払ったら預金はなくなってしまった」と言われ、はぐらかされてしまうケースが大半を占めています。

相続財産は残っていない

この場合は財産調査を実施することで、その相続人の主張が本当であるか嘘であるか確認することができます。
しかしながら、財産調査は難易度の高く、豊富な経験と知識が必要です。財産調査をして、その主張が本当かどうか確かめたい場合は信頼できる相続の専門家に依頼されるのが最善です。

葬儀の支払いで使ってしまった

上記と同じく財産調査をすることで、被相続人の財産の全貌が明らかになります。相続財産の総額を把握したうえで、いったい葬儀にはいくら使ったのかを確認しましょう。

一般的な家族葬であれば、葬儀費用が50万円前後+会食代がかかります。そのため、財産調査をしたところ預貯金が500万円あったのに「葬儀で全て使った」というのは意図的に隠されている可能性が高いです。

もちろん、葬儀の規模によってかかる費用はもっと高額になることもありますので、葬儀に要した費用額については領収書を見せてもらうのが一番でしょう。

弁護士に相続手続きを依頼した

「弁護士に依頼した」といえば、他の相続人は納得するうえに弁護士報酬の相場が一般の方にはわからないので疑われないと思って、このように主張する方もいます。

もし、弁護士に相続手続きを依頼していることが事実であれば、弁護士に相続手続きを依頼した相続と「利害関係のある人相続人」に対しては受任通知という書類がとどきます。

この受任通知は「依頼者の代理人になりました」ということをお知らせする書類ですので、原則相続人全員に受任通知が届きます。

「弁護士に依頼した」と言われてから、数日経っても受任通知が届かない場合は「本当は依頼していない」すなわち、その相続人が真実とは異なる主張をしている可能性が高いです。

相続について幅広く知識をもっていれば、悪意のある相続人から財産を守ることができます。少しでも、不審に思ったら専門家に相談されることをオススメします。

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