相続財産とは
相続が発生したら、相続人は相続開始時に被相続人の財産に属する一切の権利義務については承継する事になります。これには不動産や預貯金などのプラスとなる財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても承継をする事になります。
そして、この相続財産に属する権利義務の中で、一身専属的な権利義務と祭祀に関する権利を除いたものについてを、相続の対象となる相続財産とします。
プラスとなる財産の例
- 不動産:自宅の建物、土地・駐車場・賃貸アパート
- 現金
- 有価証券:株式や小切手
- 動産:車、宝石、家具等
- その他:ゴルフ会員権、損害賠償請求権等
マイナスとなる財産の例
- 借金:借入金等
- 税金
一身専属的な権利義務
「一身専属的な権利義務」とは、請負契約上の債務、公営住宅の使用権、親権者の地位、国家資格や生活保護受給権などの事を言います。これは、その権利義務の性質上、被相続人にのみ帰属するべきもを意味するからです。
祭祀に関する権利
仏具や位牌、墓地等の祭祀に関する権利については、共同相続人に分配されず、従来の慣習に基づいて「祖先の祭祀を主宰すべき者」に承継をされる事になり、相続財産とは別の承継ルールが決められているのです。
相続手続きの関連項目
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