自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言者が遺言書の全文を自筆し、日付・氏名を書いたうえで押印することによって完成となる遺言書です。

個人で自筆証書遺言を書くと、専門家のチェックが入らないためにルールが守られていないことが多く、いざ相続人が遺言書を確認すると「ルール違反をしており、遺言書の効力が無効だった」というケースもあります。

残された家族のために書いた遺言書が無効になってしまわないように、遺言書の基本的なルールを確認しましょう。心配であれば遺言書の専門家によるリーガルチェックを受けることをご検討ください。

遺言の言語

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で書いたものであれば英語であってもフランス語であってもルール違反にはなりません。

遺言書の内容が正確に伝われば、法律上は日本語で書く必要はありません。

ソフトや機械の使用

PCのソフトを利用して作成し印字した遺言書やワープロ・タイプライター・点字機で作成する遺言書は、自筆証書遺言とはいえません。
本当に遺言者本人が作成しているのか という判断が難しい上に、内容を偽装されてしまう危険性も高いからです。

代筆

自筆証書遺言は「自筆」であることが、とても重要です。
そのため代筆してもらった遺言書は「自筆証書遺言」とは認められません。書かれている内容がたとえ遺言者の意思であっても、代筆である限り自筆証書遺言とはみなされないのです。

しかしながら、添え手については事情により認められる場合があります。
遺言者に自筆できる能力があり、添え手があくまでも「補助的な役割」として借りたものである。すなわち添え手をした他人によってその者の意思が介入したことが筆跡をみる限り、見受けられない場合には「自筆」として認められます。

自筆の解釈については非常に厳格です。

日付

作成年月日は遺言書や遺言書の封筒に記載し、明確になっている必要があります。
作成日付は、遺言者がその遺言書を作成した時に遺言書を作成できるだけの能力があったかを確認する際や、遺言書が複数あった場合にどれが最新のものであるかを確認するために必要です。

作成年月日は特定できれば「20●●年●月●日」と書く必要はなく、「遺言者○○ ○○ 60歳の誕生日」といった表記でも構いません。

しかし、単に「●月●日」(作成年が特定できない)、「20●●年●月吉日」(日にちが特定できない)という表記は認められません。

氏名

自筆遺言書に記載する氏名は、遺言者本人であることがわかればペンネーム等でも法律上は問題ありません。

しかしながら、何も記載がないものは筆跡で人物が特定できても無効です。

印鑑

遺言書に捺印する印鑑は、実印でなくても問題ありません。
認め印や拇印も認められています。また遺言書が複数枚に渡って書かれている場合は、その複数枚が1つの遺言書として作成されたことがわかれば、契印がなくても編綴されていなくても有効です。

遺言書の作成の関連項目

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