財産管理契約の締結

財産管理契約とは

財産管理契約とは財産の管理を、自分に代わって他の人に行ってもらう契約のことです。
預貯金の管理、年金の受給、公共料金の支払い方法、お孫さんへのお小遣いの振り込みまで、内容は自由に決めて契約することができます。
そしてその内容は当事者の合意でのみ効力を発揮します。

高齢によって日常生活を営むのが不自由になってしまった場合や、本人が老人ホームや介護施設に入所する際に財産管理や諸々の事務を信頼できる人に任せるときに財産管理契約を行います。

財産管理契約の他に、自分に代わってほかの人に財産管理を行ってもらう制度としては、民法上に「成年後見制度」というものがあります。
しかし「成年後見制度」は認知症などにより判断能力が衰えてしまったと認められる場合にでなければ利用することが出来ません。
逆に判断能力が衰えてしまったあとでは「財産管理契約」を締結することはできず、「成年後見制度」を利用することになります。

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