特別代理人選任申立
相続人が未成年者や認知症等は判断能力が不十分とされ、家庭裁判所に申立てを行い特別代理人を選任し、代理して手続きを行います。
通常、未成年者が財産に関する法律行為をおこなう場合、原則的に親権者が未成年者の代理人となります。しかしながら相続の場合、親と子が同時に相続人となる場面も考えられます。このような場合は、相続人となる未成年者と親権者との間で利益が対立してしまうため(利益相反行為といいます)、親権者が代理人になることは出来ません。
利益相反行為にあたる場合、家庭裁判所によって未成年者の特別代理人を第三者から選任します。選任された特別代理人が遺産分割協議書に署名・捺印することで、公平に遺産分割協議を行う事が出来ます。被相続人が若くして亡くなってしまった場合などは、相続人である子供が未成年であることが多く、特別代理人を選任する必要があるケースが多くなります。
特別代理人の選任には、ある程度期間が必要となります。相続手続きが開始したら、早めに申立てを行いましょう。
特別代理人の役割
特別代理人は、未成年や認知症等で判断能力が十分でない相続人に代わり、「遺産分割協議への参加」「相続手続きの必要書類への署名捺印」「印鑑証明書を用意する」等の手続を行います。
特別代理人選任手続きの方法
申立先
被後見人(未成年者や認知症で判断能力が十分でない相続人)の住所地管轄の家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立を行います。
申立人
- 親権者
- 利害関係人
必要書類
- 申立書
- 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者または被成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 利益相反に関する資料[遺産分割協議書(案)等]
- (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料[戸籍謄本(全部事項証明書)等]
費用
- 申立手数料
- 予納郵券
手続きの流れ
1:特別代理人選任の申立準備
- 提出書類収集
- 代理人候補者選定
2:特別代理人選任申立
- 家庭裁判所へ書類一式の提出
3:照会
- 家庭裁判所から照会文書の郵送
4:回答書提出
- 家庭裁判所に回答文書の郵送する
5:特別代理人選任審判
- 家庭裁判所から特別選任審判所の郵送
家裁への手続きの関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]
- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。
- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。