失踪宣告について
個人の消息が不明のままの人がいる場合、失踪宣告という法律上死亡したとみなす効果をもつ制度があります。
この制度では、その失踪者は死亡したものとみなされることとなりますので、相続が発生することとなり、様々な手続きが必要となってきます。
失踪宣告の種類
普通失踪
失踪者の生死が7年間不明の場合に、利害関係人が家庭裁判所へ失踪宣告の申立をすることによって普通失踪という取り扱いになります。
特別失踪
戦災や震災、事故などに、死亡原因となりえる危難に遭遇したことが明らかであり、その後1年間が経過しても生死が不明である人に対し特別失踪が認められます。特別失踪も家庭裁判所へ申し立てます。
失踪宣告の手続きについて
失踪者の利害関係を有する者が家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることによって手続きできます。失踪者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
失踪宣告の申立が出来るのは、普通失踪の場合、行方不明になってから7年以上経過した時点、特別失踪(危難失踪)は事件事故から1年以上経過した時点から可能です。
手続きの必要書類
- 失踪宣告の申立書
- 行方不明である事実を証明できる資料
- 申立人の戸籍謄本
- 行方不明者の戸籍謄本
- 行方不明者との利害関係に関する資料
- 官報広告料
- 収入印紙800円
- 事務連絡用切手
失踪宣告と相続手続き
失踪宣告が家裁より認められると、失踪者は法律上死亡したとみなされることになりますので、失踪者は被相続人となり、相続が発生することとなります。
家裁への手続きの関連項目
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