調停の申立

遺産分割協議は、基本的には相続人全員での話合によって取り決めていきますが、中には話合によってまとまらないケースもあります。

一部の相続人が財産を隠していたり、遺産分割協議に応じない相続人がいたり、意見がぶつかってまとまらないなど、その理由は多岐にわたります。

当事者だけで遺産分割がまとまらず、全く進まなくなってしまったという場合、家庭裁判所に調停の申立をすることによって、相続人同士の話し合いに調停委員第三者として中立的な立場で入り遺産分割をまとめるといった方法があります。

相続人だけの話し合いではどうにもならなくなってしまった遺産分割協議を、調停による第三者の介入によって解決を目指します。

調停は家庭裁判所に申立てをしますが、申立に必要な書類の収集や準備には時間と手間が必要です。万が一、遺産分割協議がまとまらず調停を考えているという場合には、ご相談ください。

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