相続財産管理人選任申立
配偶者や子などがいない方が亡くなり法定相続人がいるのかいないのかが分からない場合や、法定相続人がいたとしても相続人全員が相続放棄をした場合。検察官や利害関係者(被相続人の債権者など)が家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申立をします。選任された管理人は相続人に代わって相続財産を管理することが可能になります。
家庭裁判所は相続財産管理人の申立てを受け、選任された旨を公告し、法定相続人に名乗り出るよう呼びかけをし、2か月という期間内に請求するよう債権者や受遺者に対して公告をします。公告期間が経過した後も相続人が名乗りでない場合、相続財産管理人や検察官の請求によってさらに6カ月以上の期間を設け、相続人に名乗り出るよう公告します。
この期間を過ぎても相続人が名乗りでなかった場合、相続人や債権者は自己の権利を行使出来ないことになります。相続財産が残っている場合は特別縁故者が相続財産の一部、もしくは全部を受け取ることとなるか、又は国庫に帰属することとなります。
相続財産管理人選任の手続き
申立先
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人
- 検察官
- 利害関係にある人物(債権者、特別縁故者など)
申立に必要な書類
- 申立書
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票または戸籍の附票
- 相続財産が分かる資料
- 生きていれば相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本
申立費用
- 収入印紙
- 予納郵券
- 官報広告料
家裁への手続きの関連項目
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