不動産評価・売却

相続した不動産を売却する場合、被相続人の名義のまま売却することはできません。

まずは不動産の名義を変更する手続きをとり、相続人の名義に変更してから不動産の評価をだし、売却といった流れになります。不動産の売却をする際には、税金も発生しますので確認しておきましょう。下記にて相続した不動産の評価と売却の流れをご確認ください。

不動産の名義変更(相続登記)をする

相続によって取得した不動産をまずは被相続人の名義を取得する相続人の名義に変更します。これを相続登記といいます。

不動産の評価を出す

相続登記の手続きが完了したら、不動産の評価を算出します。

不動産の表が書く=売却額ではありませんので注意しましょう。

実際の売却額は不動産業者や一般仲介との取引によって決まります。

譲渡所得税の申告

相続した不動産を売却する際には譲渡所得税の申告が必要となる場合があります。
譲渡所得税とは不動産を売却した際に発生する税金です。

相続した不動産を売却する場合には、上記の手続きが必要となります。

相続遺言相談センター(加古川・播磨・明石・神戸・三宮) 対応エリア
【対応エリア:加古川、播磨町、稲美町、明石、高砂、神戸】
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