中古マンションを売却する場合

相続した中古マンションを売却する場合、瑕疵担保責任について注意する必要があります。

瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは、買主が中古マンションを購入した際に知り得なかった瑕疵(欠陥などの事)が購入後に判明した際に、損害賠償や物件の補修責任を売主が負うことです。

この瑕疵担保責任は、買主の合意により責任を放棄することも可能ですが、そのような合意をする買主はほぼいないに等しいです。
このような事を考慮し、瑕疵担保責任には期限を設けるのが一般的です。期限を設けることにより、原則として設けられた期限以降に損害賠償の請求をすることができません。

ただし、売却前に瑕疵がある事実を売主が買主に告げなかった場合については、瑕疵担保責任の期限を超えた場合でも損害賠償を請求することが認められます。

不動産を売却する際に、瑕疵担保責任について取り決めを行っていない場合には、物件の引き渡し後10年以内は瑕疵担保責任を負うこととされていますので注意が必要です。

したがって、中古マンションを売却する際には売主と買主の契約の中で瑕疵担保責任においても取り決めておくようにしましょう。

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