3ヶ月を過ぎてからの相続放棄

借金が多額で相続放棄を検討していたが、相続が発生してから3ヶ月を過ぎていた、という場合、条件が認められれば3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄の期限として、相続発生日(亡くなった事を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをしなければならないと定められています。しかし「亡くなった事は知っていたが、被相続人に借金があったことは知らなかったので3ヶ月以内に相続放棄の手続きはしなかった」という場合について、裁判所が相続放棄を認めたケースがあります。

3ヶ月を過ぎた相続放棄が可能に

下記の事例は昭和59年4月27日の最高裁判所での判定です。

「死亡という事実、及び自身が相続人である事を把握し、しかも被相続人に相続財産が存在しないと信じ、尚且つそのように信ずつに値する相当な理由があると認めらる場合には、相続人が相続財産の全て、もしくは一部の存在について認識した時、又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。」

上記は、亡くなった方に借金があるとは知らずに3ヶ月過ぎてしまったが、被相続人の借金の存在をしったのが3ヶ月経過後だった場合、借金の存在を知った日から3ヶ月が起算されるという意味です。このとおり、借金の存在を知らずに3ヶ月過ぎてしまっても相続放棄が出来る可能性は十分にあるという事です。

相続方法と相続放棄の関連項目

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