借金と相続放棄

被相続人の借金を相続したいという相続人はいないと思います。借金の額が大きい場合、相続放棄を考える事になりますが、きちんとその認識を持っていない場合逆に損をしてしまう事もあります。近頃よく耳にする借金や過払い金、債務整理は相続においても関係をしてくる事なのです。

借金の過払い金と相続放棄

過払い金や債務整理の仕組みについて簡単に説明をしていきます。

以前ですと借入をする時には、借入先の消費者金融やクレジット会社の高い返済利息で契約をしていました。それは出資法の上限利率だった年利29.9%に近い高い利率で貸し付けをしている所がほとんどだったのです。しかい平成18年改正の貸金業規制法施工により、現在は下記のとおりの上限利率となっています。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

上記の内容以上の利率で借金を返済している場合には、法律上では支払う必要のない金利を払い続けている事になるのです。上記以上の金利を請求されている場合、それは違法の請求となりますので、上記制限法の金利以上のは支払う必要は無いのです。

この払いすぎている利息分についてを「過払い金」と言います。相続において、被相続人の借金に関して過払い金が判明したら、払いすぎていた利息について請求をする事が可能です。借金というマイナスの財産でしたが、場合によってはプラスの財産となる場合もあるという事です。被相続人の借金に過払い金があり、それを知らずに相続放棄をしていたらプラスの財産を放棄してしまう事もあるのです。

しかし、相続放棄には期限があり借金についての見直しや細かい調査をしている余裕が無い…という事も考えられます。その場合、相続放棄の熟慮機関の延長をとることが出来ますので、過払い金の疑いがあるが調査にもう少し時間が欲しい場いいには家庭裁判所へと熟慮機関の延長の申立てをしましょう。

相続方法と相続放棄の関連項目

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