広大地の評価
広大地の評価
- 「広大地の面する道路の路線価」×「広大地補正率」×「その広大地の地積」
広大地とは、
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの
と決められています。
広大地となる目安とされる広さは下記のとおりです。
市街化区域 三大都市圏 | 500㎡ |
---|---|
上記以外の地域 | 1,000㎡ |
線引き都市計画区域及び 準都市計画区域 |
3,000㎡ |
※上記目安未満の広さであっても広大地に該当するケースもあります。広大地の判定は高度な専門的な知識を要するため、専門の税理士や不動産鑑定士に相談しましょう。
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