私道の評価
私道の評価については、下記表のとおり算出方法が決まっています。
特定の人の通行用に供されている私道
- 自用地評価額×30/100
不特定多数の者の通行用に供されている私道
- 評価しません
※どちらに区分されるかは、市の評価・行き止まりか(袋小路など)・建築基準法上の道路かなどにより判断されます。
貸家建付地私道
- 私道を貸家建付地として評価した価額×30/100
貸宅地私道
- 私道を貸宅地として評価した価額×30/100
相続財産の評価の関連項目
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