小規模宅地の特例

小規模宅地の特例

相続する不動産の中に特定の要件を満たしているものがあれば、その宅地等の上限面積までの部分については区分に応じで80%か50%減額をされるという制度になります。

小規模宅地の特例の要件

相続開始の直前まで、被相続人等の事業、または住居として使用されていた宅地等で、建物または構築物についてを相続により取得した場合。

小規模宅地を、複数人が共有部分につき取得した場合については、取得した人ごとに判断をする事になります。

軽減割合

区分 上限面積 軽減割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 330㎡
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

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