遺留分について

法定相続人全てに保障される、最低限度の相続分についてを「遺留分」と言います。遺言等により、この遺留分を侵害する行為は認められません。

遺留分について保障されている相続人は、配偶者・子・父母のみです。配偶者及び子が遺留分権者の場合、相続財産の2分の1について保障される事になります。父母のみの場合は、相続財産の3分の1についてを遺留分として保証します。

注意が必要な点として、遺留分は遺留分減殺請求という手続きをする事によりはじめて請求出来るという事です。遺留分よりも少ない分割内容しか認められなかった相続人は、遺留分侵害部分について相続をした者に対して「遺留分減殺請求」をする事により、侵害された相続分についてを確保する事が出来ます。遺留分の侵害があったとても、遺留分減殺請求をしなかった場合は、遺言書通りの内容で遺産分割が実現される事になります。

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