行方不明者と遺産分割

共同相続人の中に、連絡のとれない行方不明の相続人がいた場合の遺産分割方法は、下記のような方法で相続を行います。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

共同相続人等の利害関係者は、家庭裁判所に対して行方不明者の不在者財産管理人の選任申立てをします。不在者財産管理人は、裁判所の許可を得て行方不明となっている相続人の代わりに遺産分割協議に参加をします。

失踪宣告・認定死亡の制度を利用する

行方不明者の生死が不明の場合には、失踪宣告・認定死亡という制度により行方不明者を死亡した事にする事で相続を進めることができます。

失踪宣告

民法上の要件を満たしている場合、家庭裁判所において失踪宣告を受ける事が出来ます。失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなす制度です。失踪宣告後に実は生存をしていた事ば判明した場合は、失踪宣告の取消の裁判をしなければならないという特徴があります。

認定死亡

災害などにより死亡した可能性が極めて高い場合、行政機関が死亡認定をします。これは死亡したことを推定とする制度になります。この認定死亡は、あくまでも推定にすぎませんので、生存が判明した場合には当然その効力については失われます。

遺言を利用する

上記にあげた不在者財産管理人や失踪宣告は裁判所を経ての手続きとなり大変煩雑な手続きであります。時間もかかるため相続人が財産を取得するまでの期間が延びてしまう事も考えられます。

このような事態を避ける為にも、行方の分からない親族、相続人となる者がいる事が分かっている場合には、予め遺言で行方不明者以外の相続人に遺産を譲る内容にしておく方法があります。行方不明者にも財産を残したい場合には、所在が判明した際に備えて、取得分を明確にしておくのが良いでしょう。

遺産分割の関連項目

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