未成年者と遺産分割
共同相続人の中に未成年者と親権者がいる場合
未成年者は、原則その法定代理人である親権者に服します。すなわち、法定代理人である親権者が未成年の代理となり法律行為を行う、という事になります。これは遺産分割協議においても同じ内容になります。
しかし、相続において共同相続人に未成年者とその親権者がいる場合は、民放において未成年者の為に未成年者を代理して遺産分割協議を特別代理人の選任を家庭裁判所へと申立てなければならない、と決められています。
この事は、親権者である親が未成年の子供の利益を犠牲にし自身の利益を図る事があり得る為、その事態を防止するという理由から定められているものです。
従って、共同相続人の中に未成年者とその親権者がいるときには、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所へと申立てをしなくてななりません。この特別代理人を選任せず、遺産分割協議を行ってもその内容は無効となりますので充分注意しましょう。
共同相続人の中に複数の未成年者がいる場合
複数の未成年者が相続人の中にいた場合、親権者が全員を代理して遺産分割協議書を行うとすると、一部の子にのみ有利な内容で分割をする恐れもあります。そのため、この場合についても親権者は未成年者それぞれについて特別代理人選任の申立てを家庭裁判所へと行う必要があります。
実際に起こったトラブル
父が亡くなり、母が未成年者の子供の単独親権者となりました。
長男は成人しており、未成年の妹弟について親権者の母が「全財産を長男に取得させる」との内容で遺産分割協議をしました。
しかし、あの時の遺産分割協議は無効である、と妹弟が成人後に主張をし裁判を起こしました。
結果、裁判所の判断は、
共同相続人の中に複数の未成年者がいる場合は、未成年者それぞれについて特別代理人を選任しなければならない。
親権者1人が未成年者全員を代理し、遺産分割協議を行う行為は違法であり、この内容で協議された今回の遺産分割協議は無効である
とし、原告の妹弟の請求を認容しました。
遺産分割の関連項目
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