寄与分・特別受益について
遺言がない場合の遺産相続は、法律で定められた法定相続分に従って分配をされるのが一般的です。
しかし、1人の相続人が生前に故人様の介護をしていたり入院費を負担していたような場合や、反対に、故人様から新居資金の援助を受けていた相続人がいた場合、形式的な相続分で分配をしてしまうと相続人の間に不公平感が生じてしまいます。
このような場合に、相続割合を調整し、相続人管での実質的な公平を図る制度が、寄与分・と特別受益になります。
寄与分
寄与分は、被相続人の財産を増加(もしくは、減少を防ぐ)に関係した相続人についての分割割合を増加させる為の制度です。
「寄与分」にあたるもの
「被相続人の事業に関して、労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護等により、被相続人の財産の維持、または増加に関して特別な寄与をした」場合に認められます。
老後の親の介護は「特別の寄与」の対象となる?
親の世話は、扶養義務という法律で決められている義務となるため、通常であれば特別の寄与とはなりません。ですので、親の世話をした、というだけでは特別の寄与とは認められないでしょう。
例外として、兄弟が多くいる中で一人だけが親の生活費や医療費などを全額負担し、親の預貯金の減少が無かったというような場合には、扶養義務の通常期待される範囲を超えた寄与したと評価され、特別の寄与と認めらてる事もあり得ます。
寄与分が認められると遺産分割はどうなる?
寄与分が認められると、寄与分相当の額が相続財産から控除されます。控除された残りの財産についてを「みなし相続財産」と呼び、それについてを法定相続分に従い相続人へと分配をされます。寄与分のある相続人については、分配された相続財産にプラスして控除した相続分を加えたものを相続します。
特別受益
特別受益は、被相続人から生前に財産を譲り受けた人についての相続分を減少させる制度になります。
どのような場合「特別受益」の対象となるのか?
特別受益は、
- 相続人が生前に被相続人から遺贈を受けていた
- 婚姻、または養子縁組のため、生計の資本として生前贈与を受けた場合
について認められます。
仕送りをもらっていた場合は「特別受益」にあたるのか?
親が自分の子供を不要する事は扶養義務にあたり、法律上で定められている事ですので、通常の仕送り程度であれば基本的には特別受益にはあたりません。
ただし、その内容が高額であった場合や、留学費用を全額援助してもらっていた場合等については、特別受益があったと判断される事もあります。
特別受益があった場合の遺産分割について
特別受益が「生前贈与」「遺贈」であった場合、相続財産に特別受益相当額を加算した「持戻し」となり、その持戻しをした相続財産(みなし相続財産)を法定相続分に従い相続人へと分配します。特別受益を受けていた相続人については、そこから加算された特別受益分が控除されます。
遺産分割の関連項目
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