相続税対象外の財産
相続税の対象とならない財産として、下記のものがあります。
- 皇室により、皇室経済法の規定にそって皇位とともに承継されるもの
- 日常の礼拝の対象(墓地、仏具、祭具等)
- 公益事業用財産
公益目的の事業(宗教、慈善、学術などを目的とする事業)を行う者が取得した財産であって、その公益事業に利用されるのが確実なもの - 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金需給権
- 生命保険金等のうち一定額
・500万円×法定相続人の数 - 死亡退職金のうち一定額
・500万円×法定相続人の数 - 国や地方公共団体等への寄付金額
相続税申告の関連項目
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