相続税のかかる財産

相続税は、被相続人(死亡した人)の財産を相続した場合に、相続人が取得した財産に対して課税され、相続をした人に支払う義務があります。

被相続人の財産でなくても、被相続人の死亡によって取得したとみなされる財産(死亡退職金など)も「みなし相続財産」として課税されることがあります。

また、被相続人から生前に贈与を受けていた場合にも相続財産の価額に加算される場合があります。

本来の相続財産

本来の相続財産」とは相続開始日(被相続人が死亡した日)に被相続人が所有していた、金銭評価可能な財産のすべてのことを指します。原則的にそのすべてが相続税の課税対象となります。

みなし相続財産

被相続人が所有していた財産でなくても、相続財産と同等の経済的価値がある財産は「みなし相続財産」として課税されることがあります。

みなし相続財産とされるものの具体例としては、下記のようなものがあります。

  • 生命保険金:被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は課税対象となります。
  • 死亡退職金:被相続人の死亡によって発生する退職金や功労金などで死後3年以内に支給が確定したものは課税対象となります。
  • 定期金に関する権利:年金のように定期的に支給されるもので、被相続人が掛け金を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている場合などは、契約者は相続によってこの契約の権利を取得したものとみなされます。
  • 遺言によって受けた権利:遺言によって借金を免除してもらったり、極めて安い価格で財産を譲り受けた場合などは、その経済的利益相当額を遺贈によって取得したものとみなされ、課税対象となります。

贈与財産の一部

  • 相続時精算課税制度にかかる贈与財産
    相続時精算課税制度とは簡単に言うと、生前に親や祖父母から子や孫に財産を移す際に贈与税が一定額まで控除される制度です。生前の贈与時に税額が控除されている代わりに、その相続人が相続時精算課税制度の適用以降に被相続人から譲り受けた財産はすべて課税対象となります。
  • 相続開始前3年以内の贈与財産
    相続時精算課税制度にかかる贈与財産以外の財産で相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続財産に加えることになります。

相続税申告の関連項目

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