相続税の申告方法

相続税の申告は申告が遅れてしまったり、申告内容が不正確だったりした場合、ペナルティーとして後日加算税などが課されることもあるので注意が必要です。下記の項目を参考に速やかに申告を行いましょう。

相続税の申告期限

相続によって財産を取得した場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から起算をして10カ月以内に、相続税の申告を行う必要があります。

申告期限が土日、祝日だった場合は、その休みが明けた日が申告期限となります。

申告書の提出先

申告書の提出先は、被相続人が死亡した時に居住していた場所の管轄税務署となります。
※相続人の居住地ではないので注意しましょう。

相続税の納付

相続税の納付も、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から起算をして10カ月以内になります。税務署のほか、銀行や郵便局の窓口においても納付できますので速やかに納付を行いましょう。

納付期限の延長が認められる場合もありますが、法律によって定められた条件を満たし、「相続税延納申請書」を提出する必要があります。2ヶ月の範囲で納付期限を延長することができます。

遺産分割と相続税の申告

遺産分割協議が整わず、遺産分割が進まないような場合であっても、原則として相続税の申告期限を延期することはできません

このような場合、法定相続分に従い申告期限までに申告をします。その後遺産分割が行われ相続税が確定し差額が発生した場合には、修正申告または更正の請求を行うことができます。

相続税申告の関連項目

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