相続財産の評価

相続税の税額は相続財産の価格によって決まりますが、相続財産の中には預金のように現金で残るものばかりではなく、株式や債券、土地や家などの不動産など、現金で残されていないものの価値を評価し、税額を算出する必要があります。
相続財産の価値の評価については基準が定められていますので、下記の項目を参考にしてください。

原則は相続開始日(被相続人が死亡した日)の「時価」

相続財産の価額は、原則は相続開始日(被相続人が死亡した日)の「時価」で評価します。

相続税法・財産評価基本通達

相続税法では、特殊な一部の財産につき評価方法を定めていますが、それ以外は「時価による」としています。「時価」としていますが、多くの場合実務上では国税庁の定めた「財産評価基本通達」によって具体的な評価を行います。

宅地の評価

路線価方式と倍率方式

財産評価基本通達では、宅地の評価方法は「路線価方式」または「倍率方式」の2種類によって評価されるとあります。

  • 路線価方式
    市街地にある宅地の評価に用いる方法となります。
    宅地が面している道路による価額(路線価)をベースに評価額を計算します。路線価は、国税庁がホームページに公開しています。
路線価×宅地面積(㎡)=評価額
  • 倍率方式
    路線価が定められていない地域は「倍率方式」で評価していきます。
    倍率方式では、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。倍率は、国税庁がホームページに公開しています。
固定資産評価額×倍率=評価額

家屋の評価

家屋の評価は、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて算出しますが、現在は全地域1.0倍とされているため、固定資産税評価額=家屋の評価額となります。
 

固定資産評価額=評価額

※庭園設備(門や塀、庭石や池)などは家屋と別に評価されますのでご注意ください。

貸家(建物)の評価

賃貸マンションなどの貸家(建物)の評価は、固定資産税評価額から借家権割合を控除した価額が評価額となります。

固定資産税評価額×(1-借家権割合)=評価額

※自宅用と賃貸用が合わさった建物(1階だけ貸している場合など)は、固定資産税評価額を自宅部分と賃貸部分の床面積割合で配分し、計算します。

上場株式の評価

上場株式とは証券取引所に上場されている株式のことを指します。下記の項目で最も低い価額が評価額となります。

  1. 1)課税時期(相続開始日)の終値
  2. 2)課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値
  3. 3)課税時期の全月の毎日の終値の月平均値
  4. 4)課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値

非上場株式の評価

非上場株式は証券取引所に上場していない株式のことを指します。非上場株式は取引相場がなく、主区分や会社の規模・状況などさまざまな要因に応じて評価額が決まりまるため、評価方法も複雑になります。

評価にあたっては、まず相続により株式を取得した株主が経営の支配力をもっているかの区分により原則的評価方式配当還元方式の評価方法に分かれます。

経営の支配力を持っている場合は「原則的評価方式」での評価になります。原則的評価方式では評価会社の規模(大会社・中会社・小会社のいずれに該当するか)を判定します。

  • 大会社の株式の評価は、類似業種比準方式という、評価会社の業種に類似した上場会社の1株当たりの株価」「配当金額」「年利益金額」「純資産価額」で比準して評価する方法です。
  • 小会社の株式の評価は、純資産価額方式という、相続開始日(課税時期)に会社を清算すると仮定して株主一人あたりの分配額で評価する方法、あるいは類似業種比準方式と併用する方法で行います。
  • 中会社の株式は基本的には大会社と小会社の評価方法を併用しますが、純資産価額方式によることもできます。

一般財産の評価

家具などの一般財産の評価については、評価時点で同じ程度のものを買う場合の価額が評価額(調達価額)となります。調達価額が不明なものについては、購入時の価格から経過年数に応じた償却費を差し引いて評価します。

動産は個々評価するのが原則ですが、全部の品物を細かく調べるのは困難な場合もあるので1個あるいは1組の価額が5万円以下のものについては、「家財道具一式10万円」と一括評価もできることになっています。 

相続税申告の関連項目

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