三宮 | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 3
2022年08月03日
Q:入院中の母が遺言書を作成したいそうなのですが、どうしたらいいでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(三宮)
母が三宮の病院に長期入院しているのですが、遺言書を遺したいそうです。母は3年前から入院しております。父もすでに亡くなっており、私が定期的に様子を見に行っています。退院の目途は立っておらず、この先、三宮の実家に帰ることは難しいかもしれません。また、母には私を含めて3人の子供がいるのですが、仲がいいわけではなく、もう何年も顔を合わせていません。そのため、母は相続の際に私たち兄弟が揉めるのではないかと心配しているようです。そこで、遺言書を作成することを検討しているのですが、入院中の状態では遺言書を作成するのは難しいかと思います。入院中の母でも遺言書を遺す方法はあるのでしょうか?(三宮)
A:入院中の場合でも、意識がはっきりされていれば遺言書の作成は可能です。
まず、遺言書には作成方法がいくつかあります。今回は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方法をご説明いたします。
最初に「公正証書遺言」ですが、病院まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法です。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がありません。また、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ありません。しかし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人の立ち会いが必要ですし、お母様の元に来てもらうためには、時間がかかる場合もあります。万が一の場合、遺言書の作成自体ができなくなることも考えられますので、お母様の容態が良くない場合等、早急な対応が必要な時には、早めに専門家に相談し、証人の依頼したほうが良いでしょう。
次に「自筆証書遺言」ですが、お母様ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印し作成する方法です。病床でも意識がはっきりされていて、ご自身で作成ができる状況でしたらお作りいただけます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録につきましては、お母様ご自身が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することもできます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局への申請ができます。保管された遺言書につきましては、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。
三宮在住の皆様、加古川相続遺言相談センターでは遺言書に関する無料相談を行っております。遺言書作成の実績も多数ございますので、安心してお任せください。三宮の皆様、遺言書についてお悩みがございましたら、ぜひともお気軽にお問い合わせください。
2022年07月01日
Q:司法書士の先生にご質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその人の相続人になりますか。(三宮)
司法書士の先生、はじめまして。相続のことで質問があります。
私の両親はすでに離婚しているのですが、3年前に母から再婚したという連絡がきました。40代の私が今更母の子供として会うのもどうかと思い、再婚相手とは電話で軽く挨拶を交わした程度でした。
母からは何度か三宮のマンションで仲睦まじく暮らしていると報告がありましたが、先日、再婚相手が突然亡くなってしまったと聞いて驚いている次第です。母から連絡を受けたので葬儀に参列したのですが、その席で「相続人として手続きを進めて欲しい」といわれて困惑しています。
私の住まいは三宮からかなり離れていますし、相続手続きの度に足を運ぶのは大変です。それに、電話で軽く挨拶を交わしただけの相手の財産をどうこうすることにも抵抗があります。
相続人でなければ相続手続きを進めずに済むと思うのですが、本当に私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(三宮)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていれば相続人になります。
被相続人の相続人となる子の範囲は実子または養子に限られており、今回、ご相談者様が該当する可能性があるのは養子です。しかしながらお母様が再婚された当時、ご相談者様はすでに成人されていたとのことですので、養子になるには養親と養子、両者が自署・押印をした養子縁組届を提出する必要があります。
つまり、ご相談者様に養子縁組をするための自署・押印をした記憶がなければ、お母様の再婚相手の方の相続人とはなりません。その旨をお母様にお伝えし、ご自分で相続手続きを進めてもらいましょう。
仮に再婚相手の方と養子縁組をした記憶があったとしても、相続に関わりたくないとお思いであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続人として相続手続きを進める必要もなくなります。
ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(再婚相手の方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述をしなければなりません。相続放棄を利用される際は期限に遅れないように注意しましょう。
加古川相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、三宮の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
三宮の皆様からのお問い合わせを加古川相続遺言相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年05月06日
Q:遺品整理をしていたら父の直筆と思われる遺言書を発見しました。(三宮)
遺言書についてご相談があります。私は三宮で暮らしている50代の男性です。母はすでに他界しており、先日80代の父が三宮市内の自宅で息を引き取りました。そのまま葬儀を三宮市内の自宅で行い、荷物を片付けようと遺品整理を始めたところ、父の書斎から遺言書が見つかりました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字は父の筆跡と思われます。父からは遺言書がある事を知らされておらず、内容が分からないので中身を確認しようと思っています。私を含め相続人である親族は父の意志を尊重したいと考えていますが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(三宮)
A:自宅で保管されていた自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。
遺言書が存在する相続の場合、基本的には遺言書が優先されることになります。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。そのため自宅等で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。
まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。
また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害するものであった場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。
加古川相続遺言相談センターでは三宮の皆様のご事情に合わせた遺言書作成を支援いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。加古川相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点や、生前の相続対策のアドバイスなども行っております。三宮近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから相続でのお困り事まで親身になってサポートをさせて頂きます。相続全般に精通した専門家が三宮にお住まいの皆様のお力になれるよう、親切・丁寧に対応いたします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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