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2023年05月08日
Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(三宮)
三宮に住む父が亡くなりました。三宮の実家の片付けをしたところ遺言書は見つからなかったので、父の相続について家族(相続人)で話し合っているのですが、各々の法定相続分の割合が分かりません。相続人は母、私(長男)と妹になりますが、妹は2年前に亡くなっており子供がいます。この場合、妹の子どもが相続人になるようですが、法定相続分はどのような割合になりますか?司法書士の先生教えてください。(三宮)
A:相続順位を確認しましょう。
民法では法定相続人(誰が遺産を相続するか)が定められています。被相続人の配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人は相続順位によって法定相続分が変わります。まずは法定相続人が誰になるのか、下記にてご確認ください。
※下記の順位で上位の人が存命の場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続人とその順位
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記により、ご相談者様のお父様の相続では、配偶者であるお母様が1/2、子であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4という法定相続分の割合になります。妹様のお子様が2人以上いる場合、1/4をお子様の人数でさらに割ります。
尚、この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員による遺産分割協議で分割内容を決めることもできます。
ご相談者様の法定相続分は上記となりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合は変わりますのでご注意ください。相続では知識がないとご自身で判断が難しいケースが多くあります。少しでもご不安な方は1人で悩まず、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
加古川相続遺言相談センターでは、三宮で相続でお困りの皆様を実績ある専門家がサポートしています。三宮で相続に関する相談なら加古川相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2023年04月04日
Q:父の相続手続きが必要なのですが母が認知症です。相続手続きはどのように進めれば良いでしょうか。司法書士の先生教えてください。(播磨)
父が亡くなり相続の手続きをする必要があります。それについて質問があり、問合せをさせていただきました。父の相続人は母と私と弟の三人ですが、母が数年前から認知症により施設にいます。症状も重く私たち家族のことも把握できていません。相続の手続きには署名や押印があると思いますが、母はどちらもできません。どのように手続きを進めればよいか、司法書士の先生に相談をお願いいたします。(播磨)
A:認知症等の相続人がいる場合は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、代わりに手続きを進めます。
相続人が認知症等により十分な判断能力が無い場合、たとえご家族であっても正当な代理権もなしにその方に代り相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。このような場合は、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が不十分な方を保護するための制度です。判断能力が十分ではないと認められた場合、法律行為である遺産分割をすることはできません。この場合、相続人にかわる成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理して行うことで遺産分割を成立させます。
成年後見人は家庭裁判所が選任をします。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。
ただし、下記の人物は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人の選任は、親族が選任されるケースもありますが、全くの第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数人の人が成年後見人として選任されるケースもあります。
成年後見人を選任した場合、相続手続きに係る遺産分割協議が完了したあとにも成年後見制度の利用は継続していますので、お母様の今後についても成年後見人が必要であるかをよく検討して法定後見制度を利用しましょう。
加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いております。今回のように、相続人に認知症の方や障害をお持ちの方がいらっしゃる場合には、相続手続きは通常より複雑になりますので、なるべく早い段階から専門家へと相談することをおすすめいたします。
播磨にお住まいの皆さま、今回のような相続人や相続全般についてお困りの事がございましたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。初回の相談は無料でございますので、どのようなことでも構いません、専門家へとご相談ください。所員一同、みなさまのご来所をお待ちしております。
2023年02月02日
Q:司法書士の先生に質問なのですが、不動産相続を行う際、遠方に不動産がある場合にわざわざその地まで行って手続きをしなければなりませんか。(加古川)
私は加古川市に住む40代男性です。先日父が亡くなったことで、相続が発生しました。遺産分割協議の結果、父が所有していた不動産を3兄弟の長男である私が相続することが決まりましたが、相続手続きが進まず悩んでいます。
父の不動産の一つは沖縄の那覇市にあり、加古川市に住んでいる私にとっては飛行機で行かなくてはならない場所で、不動産相続のためだけに那覇市に行くのは難しそうです。こういった場合、どうすればよろしいでしょうか。(加古川)
A 不動産相続は郵送かオンラインで行うことで遠方まで行かなくも手続きが可能です。
今回は当相談センターにご相談いただき、誠にありがとうございます。
不動産相続における手続き、つまり相続登記は、その不動産がある管轄内の法務局で行われます。ご相談者様の場合、相続する不動産は那覇地方法務局の管轄です。しかし、必ずしもその地の法務局まで訪れて不動産相続手続きしなければならないという訳ではありません。
不動産相続の申請方法として、窓口申請、郵便申請、オンライン申請の三つのなかから選ぶことができます。
一つ目の窓口申請ですが、これは管轄内の法務局まで行って、窓口で申請する方法です。
二つ目の郵便申請は、その名の通り郵送で資料を送ることで不動産相続の手続きを完了できるのですが、本来窓口で行われる不明点の確認が行われないため、申込み資料が返却されて再度郵送することが多くあります。
三つ目のオンライン申請ですが、現在全ての法務局がオンライン申請に対応しており、申請の進捗状況をネット上で確認することもできます。
このうち二つ目と三つ目の申込み方法はご相談者様が加古川市から那覇市まで出向かなくても不動産相続手続きを行うことができます。また、最近では新型コロナウイルス感染対策のため、これらのように窓口に直接出向かなくてもよい方法で手続きを行う方が増えています。
これらの不動産相続はご自身で行うことも可能ですが、厳密なルールが存在することがあり、それに関して不安がある方はぜひ当相談センターまでご相談ください。
当相談センターでは様々な分野に精通した専門家がご相談を承っております。加古川にお住みの方で相続に関してお困り事があって、どちらの専門家に相談してもらうか迷っていたら、是非当事務所へご相談くださいませ。初回に関しては無料で行っていますので、お気軽にご連絡下さい。
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。